これ何て呼びますか Part2

日本版SOX法について質問です。親会社が上場している場合
主要な子会社も日本版SOX法の適応をうけるという話を伺いました。
しかし単独では日本版SOX法の適応を受けない会社(非上場)なことから
どこまで日本版SOX法で規定の適用を受けるのでしょうか?例えば外部監査人による内部統制監査を受ける必要はないと思うのですがどうなのでしょうか?

自分の中では次のどれかかな?とは思うのですが
1.親会社の内部統制制度の指導に従う必要はあるが、子会社は内部統制監査は受ける必要が無い。
2.親会社の内部統制制度の指導に従い、子会社も内部統制監査も受ける必要がある。
3.子会社で内部統制制度で規程されているルールを自発的に作り、子会社も内部統制監査を受ける必要がある。
4.子会社で内部統制制度で規程されているルールを自発的に作るが、子会社は内部統制監査を受ける必要は無い。
5.ぜんぜん関係ない。

勉強不足のため申し訳ありませんが
分かる方がいらしたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

金融商品取引法(大改正 証券取引法):金融庁略名 いわゆる投資サービス法


が日本版Sox-Actと呼ばれているものですね

作業部会の八田部会長では、米国のSox-Actのように厳しくないので、出来ないことは決めていないとの発言でした。

前提知識として
先ず、日本の連結子会社の内容は”連結財務諸表制度 平成十年十月三十日”
アメリカほど明確ではありません
アメリカでは、IAS第27号(連結及び分離財務諸表)では決議権50<
国内では、会計監査会社と税務署長?で幅があります。
・子会社 40<議決権<50≦
・関連会社 15≦議決権<20≦
・主要取引先 国税査察調査時に影響受ける範囲
一度決めてしまえば、大きく変化しなければ変更指示されることはまずありません。

おっしゃるように、関係ないともいえます。
いわゆる投資サービス法の範囲 証券取引法よりも拡大
●上場企業(有価証券報告書が必要な会社)にくわえ
●銀行や損保
・自治体
・先物取引の取引をしている
・商品ファンド
・投資事業組合
社債や株式、地方債をあつかう場合
●の企業は同時に会社法でさらに”内部統制”が必要でした

あなたの会社が何処の業種業態かわかりませんので詳しく書きました。
中堅・中小企業は、いわゆる会社法の適用だけでしょうか
※関係ないといえますね

わたしが問題だと考えるのは
大多数の企業数99.7%くらいは、会社法だけや、それも関係しない個人企業(弁護士など含む)です
この人たちには、【社会全体のルール】として善管注意義務があります。
たぶんですが、民法・商法の善管注意義務がいわゆる投資サービス法の範囲に広がってくると考えています。
いわゆる投資サービス法は2009ですから2015くらいには社会としてもとめられてくるのではないでしょうか

以下の記事が参考になるでしょう
2006年04月16日 17時44分 大証2部
フクビ化学子会社員が架空取引 今年3月期決算で約80億円の被害
 大手プラスチック建材メーカー、フクビ化学工業(福井市)、連結子会社の商社の八木熊の元大阪営業所長が3年間に架空取引を繰り返し、総額で100億円を超える売上高を水増ししていたと発表した。

上場してますので記事になっていますが、結構多いのではないのでしょうか
いわゆる投資サービス法の範囲での中堅・中小企業(企業数99.7%)へ貸付を行う銀行が対象になっています
また、自治体の補助金申請にも、自社の社債発行にも【要件】として内部統制を付加する場所があることが懸念材料ですね

■4
子会社で内部統制制度で規程されているルールを自発的に作るが、子会社は内部統制監査を受ける必要は無い
が今言えることです。
・子会社といえども、子会社でなくても(決議権の観点からの呼称)
主要取引先 国税査察調査時に影響受ける範囲の売上高を依存しているところがあれば
監査受けてしまった方が、会社経営の資金調達は将来楽になると思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明ありがとうございます。

自分が勤めている会社は金融関係等でもなく、上場もしていないことから
会社法のルール(善管注意義務)にのっとる必要はあるけれども、それ以上の必要は今の段階ではないという判断でよさそうですね。(将来的には拡大傾向にはあるようですが・・・)
書籍等がずいぶん出ていましたので漠然と不安をかんじてましたが、まだ猶予があるということでとりあえずは安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/15 16:23

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