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司法書士試験の問題集の解説文で、取締役会を廃止する場合には監査役も一緒に廃止「しなければならない」といった記述がありました
取締役が一人になっても監査役は任意でおけますよね

この文章は誤りなのでしょうか?
つまり、監査役を残して取締役会を廃止するのは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

「取締役会を廃止する場合には監査役「会」も一緒に廃止しなければならない」の誤植だと思います。

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ご意見のとおりだと思います。



取締役会設置会社は原則として監査役の設置が必要ですが(会社法327条2項),
監査役を置けないのは委員会設置会社だけです(同条4項)。
(そして委員会設置会社は取締役会が必須です。同条1項3号)

ゆえに,取締役会設置会社でない会社であっても,監査役を置くこと,
つかり機関設計を株主総会+取締役+監査役とすることは可能です。

「監査役を廃止する場合には取締役会を廃止しなければならない」または
「取締役会を廃止する場合には監査役も廃止できる」なら合っていますが,
「取締役会を廃止する場合には監査役も一緒に廃止しなければならない」は
ちょっとおかしいように思います。
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