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数年前、ある消費者金融から融資を受けました。

その際に公正証書を作成しました。
公正証書での利息は18%ですが、実際は27%で支払っています。

初めて2日支払が遅れてしまったところ「公正証書があるのだから一括で支払ってもらいますよ。強制執行もできるのだから」と脅されました。
確かに遅れたのは悪いと思いますが、ちょっとカチンとくるものがありました。

あちらが、公正証書を盾に脅すのであれば、公正証書のとおりの利息で、公正証書に記載されている支払表の金額で一括返済をしたいと思います。

契約書通りの27%でしたら残金が約40万円で、公正証書の支払表に記載されているのであれば約10万円です。

40万円を支払って、あとから過払い請求も考えましたが、面倒さを考えたら、先に10万円払った方が良いと思います。

この場合、消費者金融会社との契約書が優先されるのが、法的文章である公正証書が優先されるのか教えて下さい。

A 回答 (3件)

補足です。

遅れた日数分は18%の1.46倍の26.28%で計算されます。契約書に「期限の利益喪失」という項目があって「一度でも遅れた場合は云々・・・」と書かれているはずです。今回が初めての遅れでしたら、今回の日数分だけ26.28%の計算ですが、過去に一日でも遅れてたらその日から26.28%の計算になります。実際は18%で計算した金額を金融業者が認めるかというと、すんなりは認めないと思います。その辺が難しいですね。いままでの領収書とか証拠があれば心強いはずですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>今回が初めての遅れでしたら、今回の日数分だけ26.28%の計算ですが、過去に一日でも遅れてたらその日から26.28%の計算になります。

この件で質問ですが、26.28%は延滞利息ですよね。
もし過去に延滞があっても、毎回定支払日から実支払日までの延滞日数分だけが延滞利息だと認識していましたが。

残元金 =元金+法定利息+延滞金?返済額
    :法定利息=元金×利息制限法の利率÷365×借入日数
    :延滞金 =元金×延滞利率÷365×延滞日数
 但し :延滞利率は利息制限法の利率×1.46(特定調停では利息制限法の利率)
 

お礼日時:2007/03/13 22:54

> もし過去に延滞があっても、毎回定支払日から実支払日までの延滞日数分だけが延滞利息だと認識していましたが。


それが常識ですし、私もそう思います。

しかし、
>今回が初めての遅れでしたら、今回の日数分だけ26.28%の計算ですが、過去に一日でも遅れてたらその日から26.28%の計算になります。
の、請求が普通に行われている事実があります。取引履歴を取り寄せてみて愕然としたと言う人が幾人もいます。
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 強制執行は公正証書に基づいてされます。

契約書はあくまでも金銭の貸し借りがあったという証拠に過ぎません。金利は18%で計算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、公正証書の18%が優先され、18%計算での一括返済を申し出ても、相手は拒否できないということで良いのでしょうか。

お礼日時:2007/03/13 20:14

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