No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟の場合、何でもかんでも証言拒否が認められるわけではありませんが、自己または配偶者、4親等内の血族もしくは三親等内の姻族が刑事訴追されるおそれがある場合などには証言拒否が認められます(民事訴訟法196条)。
この回答への補足
では社員や取締役が証人として呼ばれた場合、会社を守るために嘘をついたり黙秘したりするのは認められないということでしょうか?
あと証言をすれば刑事訴追はされなくても民事損害賠償を求められる場合も、証言は必要ということでしょうか?
No.4
- 回答日時:
民事訴訟を解りやすく説明すると
相手方からの質問や
相手方の意見に対して
認めるか認めないか、そして知らないかを
応える事となります。
そして、認めない場合には、その理由についても
述べるのです。
黙秘権については、限定的に存在するものの
性質が刑事訴訟とは異なるので
黙っていると相手方の意見を認めたものと
みなされ
相手方に有利な裁判となって進行してしまいます。
法廷で争う気があるならば
自分の意見を述べるべきでしょう。
被告人が法人であり
代表者として証言する場合と
証人として証言する場合との違いは
被告側質問と原告側質問に分けられた場合に
発生すると思われます。
証人として証言する場合との違いは黙秘が本人(法人代表)には認められるが証人には認められないということでよろしいでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
基本は、
日本国憲法
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
です。(刑事では更に刑事訴訟法にも規定があります)
正確には黙秘権というより、自分にとって不利な供述を強要されない権利と理解した方がよいです。
しかし上記の理由ではない証言拒否は民事では認められないことがあります。証言拒否について正当な理由があれば構いませんが、正当な理由がないのに拒否した場合には罰則があります。(関係するのは民事訴訟法第190条から第200条まで)
偽証罪というのは偽証した場合にはあり得ます。実務的にはほとんど適用されることはないようですが。
被告当人の場合には黙秘しても罰則はありません。しかし、それは相手の主張を認めたことに通常なりますので、裁判では不利になります。
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