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いつもお世話になっております。
カテゴリー間違っていたら、すみません。

私の友人のはなしですが、元彼氏にストーカーに近い行為をされています。
実際に彼女は病院に通っているのですが(彼が原因で精神科などではありません)その病院を元彼氏は探し出そうと、彼女の行動範囲内にある大きな病院(総合病院や日赤病院など)をあたっているようなのです。
すると、彼女が実際に通っていると言っていた病院でも、通院の記録がないとか、○年○月から通院されていませんよ、などと詳細まで教えてくれたそうなのです。
元彼が何と名乗って教えてほしいと言ったのかは不明ですが。

そこで疑問に思ったことなのですが、そのような通院記録や入院の有無など、聞けば簡単に教えてもらえるものなのでしょうか?
もし、教えてもらえるとすれば、それは個人情報ではないのでしょうか?
それから、もしも入院しているとしても、誰かが尋ねてきても教えないで欲しいとお願いしておけば、病院側は教えないでくれるものなのでしょうか?
身内以外の他人がどこまでの情報を教えてもらえるのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

病院関係者や法関係者ではありませんが、患者のカルテ、通院歴などの情報も、個人情報にあたると思いますので、


大抵の病院では、これらを患者本人以外に公開することはまずないかと思いますが。
ましてや家族ではなく元彼は赤の他人です。
その病院側の対応がおかしいと思いますよ。一度、ご本人が病院事務局に問い合わせみらてはどうでしょうか。

近年、個人情報保護法の施行により、病院でも個人情報に対する取りくみについて、掲示している所も多いですので、
問題の病院がHPを開設しているなら確認されてみてはどうでしょうか。
以下は例としてあげます。
http://www.khp.kitasato-u.ac.jp/KojinJ/kojinkk.htm

また、もしストーカー行為を受けているならば、受診歴のある病院に本人以外に情報を一切公開しないで欲しい、と連絡しておけば対処してくれるようです。(病院にもよりますが)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
一度病院事務局に問い合わせてみるべきですね。そうしてみようと思います。また、本人以外に公開しないでほしいということも聞いてみようかとおもいます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/17 01:17

一言で言ってその病院の「守秘義務違反」です。



刑法 第134条 
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
たとえ、元彼が親戚などの偽りを名乗って聞いたとしても、やはり守秘義務の違反になりますよね。
総合病院で大きな病院なので信用できるとは限らないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/17 01:10

>元彼が何と名乗って教えてほしいと言ったのかは不明ですが



ここが要点かと
他人に教えることはありえません
もっともそうな理由をつくり演技して病院の担当者をだまして聞き出したのだと思います

もしくは、元彼のブラフ
その友人が直接元彼から聞いたのでしょうか(そうであれば それも??)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/17 01:14

通常、他人には教えません。


また、誰が来ても教えないで欲しい旨伝えておけば、誰にも教えません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
やはり、通常は他人には教えませんよね・・
そうですよね・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/17 01:18

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