プロが教えるわが家の防犯対策術!

実は小学生のときに発明した遊びがありまして、
いわゆる「けん玉」とか「ビー玉遊び」とか
そういう流れのものを想像してほしいんですが、

おそらくまだ誰も発明してなくて、
間違いなくおもしろいゲームというか、遊びなんです。
(ちなみに内容はスイマセン、言えないんですが、昔からある遊びを独創的に改良したヤツなんです。)

本気でコレを日本中で流行らせたいと考えてるんですが、
こういうけん玉やビー玉のような「子供の遊び」でも特許というか、著作権みたいなものを取ることってできるのですか?

どうすれば取れるのでしょう?
詳しいことが何も分かりません。
教えてください。

A 回答 (5件)

特許などは産業の発達のための制度なので、「遊ぶ方法」「遊び方」についての特許は取れません。


しかし、その遊びのために今までなかったような道具や装置を使うのであれば、その特許や実用新案は取れる可能性があります。
また、その道具のデザインについては意匠を取得できる可能性があります。

しかし、特許を取得するまでに数年間の時間と数万円の初期費用、加えて特許を維持するだけで年間数万円(しかも年を追う毎に高くなる)の年金を払う必要があります。
また、特許法などの法律に詳しくなければ出願のハードルはきわめて高いものとなります。これを代行してくれるのが弁理士なのですが、費用として数十万円の料金を取られます。

これらの努力と出費に見合った「何か」を見込めるのであればいいですが・・・ いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
そうですか。
費用が相当かかるのですね。
「意匠」という方向もありなのかなとは思うのですが。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/19 00:50

>これを「これは私が考案した」と法的にも主張していたいということです。



「法的に」とはどういう意味ですか? 何か権利を主張したいんですか? それとも単に後世に名を残したいとかそういった類のことだけでいいのでしょうか?

特許制度とは、自分の発明や考案等を他人に真似されるのを防ぐための制度と言うことができます。どんどん真似してもらって世間に広めたいという場合に利用される制度ではありません。

でも、wanwanparadiseさんが考案した遊びであることを証明する書類を残したいのであれば、発行日が明らかな公的文書に公表すればいいわけですよね?

その意味では、特許にならないことを覚悟の上で特許出願をして明細書に詳しいことを書き記し、出願公開の請求を行うというのも1つの手段ではあると思います。そうすれば、僅か16000円の出願費用で、その時点でwanwanparadiseさんが考案した遊びであることが証明されます。

「特許法 第64条の2(出願公開の請求)
 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
(以下省略)」

まあ、他にも永遠に保存される公的文書があるかも知れませんので、いろんな手段を考えてみてください。
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遊び方は人為的取り決めに過ぎないので、特許をとることができません。


遊び道具という物の発明にする必要があります。

実施をすることと、特許をとることは関係ありません。
特許は実施をする権利ではなく、他人の実施を止めさせる権利です。
実施が他人の特許権を侵害することになれば実施が出来ないし、
他人の権利を侵害しなければ実施ができます。
流行るか否かは特許をとるか否かではなく、あなたの営業努力にかかります。
他人に実施させたくないなら特許をとる必要があります。
(発明にかかる遊び道具を売る前に出願しないと新規性なしで拒絶されます)
出願しても特許になるまで数年かかります。特許になるまでは権利行使ができないので、特許になったときには、その遊びが流行らなくなっている場合もあります。

著作権は取るものではなく、著作物を作成したときに自動的に発生する権利です。
人間の思想、感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものを保護するものです。遊び方そのものは保護されませんが、遊び方を解説した本は保護されます。
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この回答へのお礼

私が「これは私が考案した」といいたいのは、そのデザインとアイデアなんですね。
どういうものかを例えていうなら、
昔からある「トランプ」って1から13までで、スペードからクローバーまでの4種類ですよね。
それを枚数も種類も変えて、新しいゲームを考案した・・・。
そんな感じです。

これを「これは私が考案した」と法的にも主張していたいということです。

それをどうすればよいのか・・・。

著作物として扱われないような気もします。
何せこういうことは素人なので・・。
ご説明感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 00:58

特許がとれなくても、ここみたいに全国的に流行っているところもあります。

要は不断の努力です。
誰も特許公報なんかみません。
しかし、公報は発行された以上、見ていなければならないことになっています。
要件さえみたせば、当然特許は取れます。
実施例が見つからなくて、産業上有益でありさえすればいいことですが、「遊び」と言ってしまったところにすでに、特許の要件は満たしていないんですがね。
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この回答へのお礼

笑うかもしれませんが、「カラオケ」のようになりたくないという思いがありまして・・・(汗)。
本気で広めたいんですが、その手段に関して自分で答えを持ってるんですが、
「権利」的なものが、何もわからないもので・・・。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 01:07

詳しくないですが。



所定の書式に過不足なく書き込んで特許庁に申請すればいいでしょう。
自分で書けない方は特許事務所に有償で依頼すればいいでしょう。

しかし、この手のもので特許やら実用新案やらとったとして何のメリットがあるのか
確認なさった方がいいかも。

業者がそれを商売にしようとすれば特許使用料やら得る権利がありますが、
各個人が利益目的なくまねするのは勝手ですから、誰が権利を持っていても
関係ないです。
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この回答へのお礼

基本的には本気で全国的に流行らせたいと真面目に考えてます。
あと、子供向け雑誌の付録の提案等、いかせる場もたくさんあって、
キチンと取得しておきたんです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/16 01:28

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