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3月いっぱいで退職を考えています。

会社はそのことに了承済みです。
しかし、まだ退職届は提出していません。

有給休暇があと7日ほど残っており、それを消化してから退職したいと考えています。
が、本社勤務などではなく、常駐先勤務なので、相手先企業の仕事都合により、今月は休めそうも無いのです。
なので、仕事は3月いっぱい、有給休暇を4月に持ち越して、4月の退職にしたいと考えています。

しかし、会社側にとっては都合が悪いことですので、却下されてしまいました。
直属の上司と相談中です。
直属の上司は何とか有休を取らせてくれようとしているのですが、上からOKが出ないようです。

こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?
知っている方よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?


まず法律上の権利をお話しますと、

期間に定めのない雇用契約(要するに正社員)の場合には、退職日の2週間以上前に解約の申し入れ(つまり退職の宣言)をすれば退職できます。(民法第627条)
それ以前の日に退職させる行為は解雇にあたり、基本的には労働基準法により解雇は制限されているため事実上出来ません。

労働基準法
第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

これで退職日がまず確定します。
で、年次有給休暇ですが、これは会社に許可をもらって年休取得できるものではなく、労働者が年休を取りますと宣言した時点で年休が有効になります。
会社には年休取得時期を変えてもらう時季変更権というのがありますが、これはあくまで年休所得日を変更することしかできず、退職日を越えて指定することも出来ないので、年休取得自体を拒否することが出来ません。
(この解釈は判例による)

従いまして、御質問者の希望は法律上可能なわけです。
あとは会社が拒否した場合、恐らくは3/Eにより退職とすることが考えられますが、その無効を主張し、年休取得した分の賃金の追加の支払を求めることになります。
とりあえずは労働基準監督署に指導してもらうことが考えられ、それでもだめであれば民事的な法的手段となります。取りえる手段としては、調停や裁判がありますが、最近では「労働審判制度」というのもあります。

ちなみに、4月に入ってから退職と3月末の退職では負担する社会保険料はどちらも3月分までですからそれに違いはありません。
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この回答へのお礼

法律の詳しいところまでありがとうございました。
とても勉強になりました。

会社が中々折れず、なんだか面倒なことになりそうなので、買取という手段も視野に入れることにしました。

もっとましな会社に入ることに決めてよかったです。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/19 16:02

>有給休暇があと7日ほど残っており、それを消化してから退職したいと考えています。

が、本社勤務などではなく、常駐先勤務なので、相手先企業の仕事都合により、今月は休めそうも無いのです。なので、仕事は3月いっぱい、有給休暇を4月に持ち越して、4月の退職にしたいと考えています。しかし、会社側にとっては都合が悪いことですので、却下されてしまいました。

phobusさんがここまで考えているのに、会社が却下するのは理不尽です。ここはやはり3月中に年次有給休暇取得届を出して当初の予定通り3月末退職までに消化した方が良さそうです(強行策をとっても“負けない”と思います)。相手先企業の仕事都合を考えるのは会社です。
会社が考え直して4月退職を認めたら勿論4月に消化すれば良いのです(phobusさんのお考えの方がまともです)。
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この回答へのお礼

>相手先企業の仕事都合を考えるのは会社です。

まさにその通りですね。
でも仕事を進めているのは自分なので葛藤しているんですが・・・。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/19 15:55

> こういう場合はどうしたらよいのでしょうか?



法律に関係ない回答ですと、そういう事にならないように、有給は計画的に消化するって事になります。

法律的な処理だと、No.3さんに賛成です。
少し補足すると、

有給の届けを内容証明郵便出す。
→休む。
→休んだ日の賃金が支払われていればOK。
→支払われていなければ、未払い賃金の請求を内容証明で行う。
→請求した金額が指定した日時、方法で支払われていなければ、賃金未払いとして行政からの指導なり処分なりを依頼する。
とか。

その前に、会社に労働組合があるのなら、まずはそちらに相談する事をお勧めします。
組合が無い、機能していないとかでしたら、社外の労働者支援団体に相談とか。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

内容証明も勉強しないといけませんね。
これからは有休のことも考えて行動します・・・。

労働組合などに相談すればいいんですね!

皆さんの意見を聞いてると、ますます会社の黒い部分が見えてきました。
辞めることにして正解です。

貴重な意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 15:57

円満退社じゃなくなってもいいのであれば・・・。



承認されなかろうと、とにかく有給休暇の申請用紙を出す。
このとき、誰に・いつ出したかを控えておく(内容証明で会社に送付すると完璧)。
そもそも労働基準法では、労働者が有休の取得を希望した場合、会社はこれを拒むことができないということになっています。なので、申請すれば有休が成立します。
そして、その日は休みます。

もし後日、その日が欠勤扱いになっていたら、労働基準法違反なので労働基準監督署にタレこみます。
すると、会社に指導が行き給料も払ってもらえるという寸法です。

円満退職と、有休取得を両立するのは、会社の態度にもよりますが困難なようですね。
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この回答へのお礼

円満にさせてくれなかったのは会社の方ですからね・・・
労働者の権利を会社が守ってくれてないのですから。

色々勉強になりました!
日数も少ないので、早急に対処したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 15:59

3月末の退職と4月の途中まで居た場合(有休を消化するため)



あなたは今の考えでは有休分の給料が入り得した気分になっていらっしゃいますが、席があるということは社会保険料・厚生年金の支払いや雇用保険の支払いが発生し、実際手元に来るお金はマイナスになるのではないでしょうか?
もちろん会社も半分は負担しなければなりませんし、反対します。
月の途中でやめても社会保険料は1か月分取られますよ。

どうしても有休を消化したいのなら無理やり休むしかないでしょうが、円満退社は無理でしょう。

この回答への補足

会社は給料計算が20日締めなので、4月後半に3月21日からの給料はどっちにしても入ることになっています。

このような場合、長くいた方が得ではないでしょうか?

補足日時:2007/03/16 15:09
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休むのをあきらめるか、無理やり休むしかないですよね。

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この回答へのお礼

そうなんですよね・・・。

お礼日時:2007/03/19 16:03

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