A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.3の回答者です。
説明不足で申し訳ございませんでした。
◇「-65万円」っていうのは??
「給与収入金額」-「給与所得控除額」=「給与所得金額」です。
給与収入金額が 651,000円~1,618,999円の場合、給与所得控除額は65万円と決められています。
給与所得金額が38万円以下ですと、ご主人の控除対象配偶者となれます。
ここに103万円の根拠があります。
◇私の場合(パート収入96万円の場合)は、所得税がかからず96万円が手取りと考えていいのでしょうか?
そのとおりです。
所得税は給与所得金額から所得控除額を差し引いた金額に対してかかってきます。
所得控除には、基礎控除(38万円)・社会保険料控除・生命保険料控除・・・などがあります。
基礎控除は全員が控除の対象となります。
◇年末調整で超過請求など発生しませんか?
発生しません。
毎月の給料から所得税が徴収されておれば、年末調整で還付されます。
◇ちなみに「扶養範囲内で働く場合」年末調整は夫の会社に申請ですか?それともパート先に申請するのでしょうか?
貴女の年末調整はパート先の会社へ申請します。
ご主人は貴女を配偶者としてご主人の会社へ申請します。
No.4
- 回答日時:
健康保険などの社会保険は、130万の壁と言われています。
なので、額面10万8千円を超えるようなパートだと、
社会保険に自分で加入する必要があります。
旦那の所得税上の扶養に入るには、
合計所得が38万円 パートなどの給与収入だけ
額面103万までなら、旦那が、扶養控除を受けられます。
自分の所得税
これも 合計所得が38万までならかかりません。
住民税は、額面93万を超えると、均等割がかかります。
年間で 4000円くらい
100万を超えると、均等割りがっ買ってきます。
100万をこえた額に 10%くらい
旦那さんの扶養手当
会社毎にちがいますので、旦那さんの会社に確認してください。
No.3
- 回答日時:
給与収入が月8万円とすると12ヶ月で96万円となります。
そうしますと「給与所得」は96万円ー65万円=31万円となります。
38万円以下は扶養家族として認められます。
所得税は貴女の基礎控除が38万円ありますので¥0です。
回答ありがとうございます。
すみません。。「-65万円」っていうのは??
私の場合(パート収入96万円の場合)は、所得税がかからず96万円が手取りと考えていいのでしょうか?
年末調整で超過請求など発生しませんか?
ちなみに「扶養範囲内で働く場合」年末調整は夫の会社に申請ですか?それともパート先に申請するのでしょうか?
しょうもない質問ですみません。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
被扶養者の場合、年間の収入が103万まででないと駄目だと思います。
ただ、収入に応じて、扶養控除の金額が違ってくると思います。
また、収入によっては、被扶養者にはなれるけど、市、県民税を自分で支払わなければいけなくなったと聞きました。
尚、所得税は、給料から引かれませんか? 収入によるのかもしれませんが、私が以前バイトをしていた時は、引かれてましたが。
参考まで↓
http://www.site-jj.com/lifestyle/fuyoukazoku/
回答ありがとうございます。
市民税などの注意も必要なんですね!!
長年、社員として働いていたため「扶養範囲」や「扶養控除」の類に疎くて。。。
今後は、扶養範囲内で働くつもりなので色々勉強したいと思います。
とても参考になりました。
No.1
- 回答日時:
8万円×12=96万円だと、100万円以内ですので、ややこしい事を考えなくてよいです。
8万円くらいを超えてくると、所得税かかる事もありますが、年末調整してくれるなら、年末に戻ってくるし、そうでないなら、自分で申告すれば税金返ってきます。今の制度が変わらなければ・・・。100万円超えてくると、ご主人の会社により色々変わってくるので、会社で調べる必要あります。ただ、会社により、配偶者への手当てなどが出ている場合あるので、それがどう影響するかわかりませんけど。ですので、100万円以内(念の為に100万円未満)で働く主婦が多いです。回答ありがとうございました。
恐らく、夏季休暇やGW、正月休みがあるので100万円は到底超えそうにありません。
今のところ全く心配の必要はなさそうですね(笑)
とても参考になりました。
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