
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら、認定日に正当な理由も無く行かなかった場合は
前回の認定日から今回の認定日の間の費用は支払われません。
このことは事前説明会で説明のあることですので
「うっかり」は通用しません。お役所仕事ですから。
つまり、認定日に行かないと前回から今回までの間が無職であったと
認定ができないので、当然支払いはされなくなります。
それで今回は我慢して、連絡もしないで次回の認定日に行ったとします。
すると、その日から次の認定日に行くまでの間は支払われても、忘れて
いた月と次の月の2回分は支払い無しの計算になります。
説明がうまくできませんが、給付金に関する説明書を最初にもらわれて
いると思いますので、詳細はそちらをご覧になって下さい。
では、どうするか。
うっかりしていた、忘れていたと気づいた時にハローワークに出向き
所定の手続きをすれば、その翌日(または当日だったかも)から次の
認定日までの日数で支払いはされます。
電話でもOKですので、忘れていた、行けなかったというときには
すぐに連絡をして、事後の対処をされれば丸々もらえないという期間が
少なくなりますので、お役所的仕事を理解されて、用心なさってください。
結構、認定日を忘れる方は多いそうですよ。
くれぐれも「うっかり」されませんように。
No.4
- 回答日時:
今ちょうどパンフあるので書かせてもらいますが、行かなかった認定日の前日までの4週間分(前に行った認定日から4週間分)はもらえません。
認定日にいけなかった場合は、「次の認定日の前日」までに「できるだけ早く」行かないといけません。
ちなみに今回の「もらえなかったぶん」は、受給期間内だったらもらえたような(ただ、次の月にまとめて2ヶ月分ではないです)
あと、プール、というのは基本的にちょっと違うと思います、貯金とかじゃないので(あくまで失業して就職したいのにできないひとへ、働けなかった日数分だけ払われるもので、この給付金はこの人の分、という考え方ではないからです)
No.3
- 回答日時:
事前に別の日を設定していくことです。
行かない=もらう意思なし、ということです。
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