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彼女は来月で退職し、9月に赤ちゃんが出生予定です。
いろいろ事情があり子供が生まれた後に籍を入れる予定なのですが、
彼女は会社をやめた後、自分の扶養には入らずに国民健康保険に入る予定です。
会社を辞めた後6ヶ月以内に生まれた場合は、その会社に勤めていた社会健康保険と国保と
どちらから支給できるかを選べれるのはわかりましたが、
籍を入れていなくても彼女は「出生育児一時金」を受け取れるのでしょうか。
また内縁関係を証明する書類などが必要でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

彼女が国民健康保険に本人として加入するのであれば、受け取れます。


というよりも、籍を入れていなければ、彼女は本人として加入することになりますから、何の問題もなく被保険者として一時金を受け取ることができますよ。
内縁かどうかなどの証明は何もいりません。戸籍上の夫がいなくても、お子さんは彼女が産むことに間違いはないので、彼女の分の証明書類だけで大丈夫かと思います。
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この回答へのお礼

どうもご回答ありがとうございます。
籍に入っていなくてももらえるのですね。
どうもご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/21 07:26

私は未入籍で出産、その後籍を入れましたが


国保に加入してたので、国保から出産一時金頂きましたよ。

ただ…
私の住む区では、国保に加入してから○ヶ月経ってないと
頂けないというような取り決めがあったと思います。

お住まいの区の、国保年金課に問合せた方がいいですよ。

内縁関係でスレ主さんの保険からは、
一時金の支払いはムリでしょう。
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この回答へのお礼

どうもご回答ありがとうございます。
籍に入っていなくてももらえるのですね。
もし万一国保でもらえなくても、退職して6ヶ月以内に生まれれば
彼女の入っていた保険でもらえると思いますので、
たぶん大丈夫かと思います。
どうもご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/21 07:25

質問に直接関係ありませんが



婚姻関係がなく出生した場合 認知・父不詳等になります
戸籍に、婚姻関係になく出生したことがわるような記載になります
その点をどうお考えですか
母親の(多分母親の親の)戸籍に出生が記載されます(誰が届け出たかも)
その他諸々の事項が記載されます

自分がその立場になったことを想定してお考えください
生まれてから婚姻届を出すのならば 生まれる前に出すことを考えてください

それから、籍を入れる と言いますが 籍を入れるのは 婚姻を伴わない養子縁組だけです
婚姻の場合 二人のどちらかを筆頭者とした戸籍が新しく作成されます(筆頭者は婚姻に伴う姓の変更がなかった方)

自分の戸籍謄本(除籍を含む全記載)を取ってください

質問者の欄に 父氏名 母氏名 何年何月何日どこどこで出生、何年何月何日 父(母、もしくは??)届出 のような記載が
さらに
親の欄に何年何月何日 本籍地どこどこの 誰と婚姻 戸籍を作成等

良くご覧になってください

そして、お考えの様にした場合、どのように記載されるかも想像してください

保険云々はその次のことです
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この回答へのお礼

どうもご回答ありがとうございます。
貴方のおっしゃていることもごもっともだと思います。
ただ、いろいろな理由でしばらくは内縁関係でいたほうが
将来の子供のためにもよいという場合もあるのです。
理由を説明するのは長くなるので割愛しますが、
ちゃんと子供が大きくなってから
「こういう理由ですぐには婚姻できなかったけども。。」
と責任説明するつもりです。もちろん納得させれる自身はあります。
なぜならちゃんと愛し合ってできた子ですし、愛おしく育てて生きます。

お礼日時:2007/03/21 07:34

籍は関係ありません。


わたしも内縁関係ですが、ちゃんといただきました。
また、会社をやめるとしても一定期間以上いて、健康保険を任意継続したら出産手当金ももらえるかも。
内縁の証明っていうのはいりません。

参考URL:http://syussan.moo.jp/syussanteatekin.html
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この回答へのお礼

どうもご回答ありがとうございます。
籍に入っていなくてももらえるのですね。
出産手当金は来月から法改正により、
退職しないで継続して勤めていないともらえなくなるそうです。
ちょっと悲しいですが、退職して6ヶ月以内に生まれたなら
支給されるというのも矛盾しているような気がするので仕方ないかと。。
どうもご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/21 07:22

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