No.1ベストアンサー
- 回答日時:
支払調書ということは、給与ではないですね。
そうなると、事業所得でしょうから、還付申告にいけば大丈夫です。
ただし、税額計算したときに還付額が出た場合ですけど。
事業所得のときは給与所得のときのように源泉徴収票を必ずつけてくださいとはなっておりません。
それよりも必要経費の領収書などはすべて持っていますか。必要経費をチェックされるかもしれませんよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
収入は20万円だけなのですが、この場合も必要経費などの
領収書をもっていかなければならないのでしょうか??
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