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個人売買で原付を購入することになりました。
名義変更のことで質問します。

売り手は、隣の市在住で名義もその人のものです。
買い手は私で、私の名義に変更します。
自賠責は今年の12月まで残ってるのでそれを使ってもよいと
売り手の了解を得ています。

名義変更の手続きについて調べてみたら、
「売り手」
所轄の市区町村役所にナンバー・プレート、標識交付証明書、印鑑(認印)を持参して廃車手続きを取ります。廃車証を受け取ります。バイクの受渡しの時、買い手に渡す書類は以下のものです。
●廃車証
●譲渡証(認印の捺印)
●自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合)
「買い手」
所轄の市区町村役所に以下の書類等を持参し登録手続きを取ります。手続きが済んだらナンバー・プレートと原動機付自転車標識交付証明書を受け取ります。
●廃車証
●譲渡証
●自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合)
●軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書(役所の窓口にて)
●免許証等の身分証明書
●印鑑(認印)

と、ありました。

売り手に、すべてそちら(買い手)で手続きをしてくれといわれています。
上記にあるように売り手の手続きをすべて買い手である私ができるものでしょうか?よろしくお願いします。
また、自賠責は、手続きの過程おいて廃車した時点でパーになってしまうのでしょうか?もし、自賠責が生きれば、それはわざわざ名義変更をしなくてもよいでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

手続き自体は出来ますが、自賠責は、ナンバー・プレートに着いて来ます(保険の権利)ので、名義変更が必要に成りますが、元の名義人の委任状&


免許証のコピーが必要で尚かつ、買い手が保険の支社に出向く必要が有りますので、残存期間から新規で購入されても大差が無い様に思いますよ
出来れば、2度手間ですが、まずあなたの地区の役場で登録用紙を貰い
(必要な書類等 記入事項が判ります)売主の役場で廃車用紙を貰い
先に必要な書類を用意される事をお勧めします
廃車時は書類とナンバーが有れば簡単に出来ますが、登録時は印鑑等不備が有れば受け付けて貰えませんので、ご注意下さい
後は、時期的な問題で3月31日時点での登録者に対して税金が発生しますので
譲り受けがそれ以前で有れば30日までに廃車にし4月1日以降に登録されれば
今年の税金は節税出来ます
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この回答へのお礼

遅くなってスミマセン、大変参考になりました。

お礼日時:2007/04/03 00:34

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