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はじめまして5年ほど前友人の知り合いに私の原付を譲ったのですが、名義変更などしていないらしく毎年税金の請求がきます。譲った人の所在はもう掴めません。毎年税金を払うのも馬鹿らしいですが、それ以上に事故などがあった場合のことを考えると怖くなります。何方か対処方法のアドバイスを下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

市内の方に譲ったんですか?名義変更するにはあなたの印鑑も必要になるはずですが。

こういう場合、二人で市役所に行って手続きするかいったん廃車してから廃車証明の譲渡欄に記入して渡すのが正しい方法です。
5年も他人の税金を払うのはなんと言うか大変ですね。もうそのバイクは盗難とか故障でもう存在しないかもしれませんよ。あなたが手続きをしない限り毎年ずっと税金の督促が来るでしょうね。

まずは、早急に市役所へ相談すべきです。事情によっては廃車手続きをしてくれると思いますし、少なくともアドバイスがもらえるでしょう。とりあえず電話でいいと思いますよ。

廃車の手続きをとっても、何も無くその知り合いのもとで天寿をまっとうすれば(税金未納と廃車のナンバーを使うことになってなってまずいのですが)車検が無いのでそのままになるはずです。もしかして自賠責の契約時に保険会社がチェックをするようになっていれば所在がつかめるので助かりますね。
まあ、市役所に相談した時点でおのずと解決策は見えるでしょう。

自賠責共済でそのナンバーの原付があると確認できるかもしれませんが、たとえできたとしても http://www.jibai-adr.or.jp/ に自賠責共済をしている会社のリンクがありますがたくさんありすぎて大変です。
警察に相談すれば盗難届が出ているか照会できるかもしれません。

あと、その友人には廃車の手続きをする旨を伝えておいたほうが良いでしょう。知り合いから連絡が行くかもしれませんし。それと、友人の知り合いの所在をつかむよう出来るだけのことはすることが前提です。

次の納税まであと7ヶ月ありますから何とかなるのではないでしょうか。
ただ、完全に廃車できないとわずかですが責任が残りそうな気もします。http://www.rikkyo.ne.jp/grp/rala/ こういう相談先もあるようです。
http://www.interq.or.jp/kyuushu/yosikazu/mm/ というのもお手軽ではありますね。
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hwa05148さん、はじめまして!


以前、法律事務所に勤めていたときに車の同じような事件を扱ったことがあります。
例えば、譲った友人の方が名義変更をせずに事故をおこして人をひいた場合、法的には運転者の友人と車(原付)の名義人のあなた両方に責任があります。もし、相手が訴えを起こした場合、名義人のあなたも訴えられる可能性があります。
万が一の事故が起こる前に、直ちに↓の方がおっしゃっているように手続きをすることをおすすめします。
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車体番号とナンバーがわかっていればナンバープレート紛失で廃車届けだせるかと思います。



そもそも普通譲渡する場合、廃車届を出してから、廃車証明と共に譲渡しませんか?ちなみに廃車届の廃車の理由のチェックボックスに「譲渡に伴う廃車」っていうのもあるかと思うのですが。そして、譲渡を受けた側は廃車証明を使って再び登録してナンバーの交付を受けるのが通常の手順かと思います。
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