私が勤める会社(製造業:A社)と第三者(B社)との間で売買契約を結び、A社製造の製品をB社に引き渡しました。
その後、B社は民事再生手続に入り、裁判所より保全命令が出されました。
近々、債権者集会があるとのことです。
そこで質問なのですが、契約書では特約等所有権の移転時期についての記載がなく、代金は、手形払いで満期日はまだ到来していません。
この場合、A社がB社に引き渡した当該製品の所有権は誰になるのでしょうか?根拠条文等もわかればお教え願えれば幸いです。
債権の回収が難しいので、製品を取り戻したいと考えていますが、やはり難しいでしょうか。
また参考までに、契約書に所有権移転についての特約があり、代金支払い時であるとの記載があった場合は、どちらに所有権があるのでしょうか?
(手形はもらっていますが、現金での回収はまだの状態です)
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>所有権がB社に移転し、財産が保全されているものに対して、他の債権者に優先することができるのでしょうか?
動産先取特権(321条)の趣旨は、目的物引渡後における売主を保護する制度です。
いくつかの違いはあるとはいえ、先取特権も抵当権や質権と同様の「担保物権」であることから、担保物権を有しない一般債権者に対しては優先権を主張できます。
たとえば、A社がB社に対して有する売買代金債権が300万円であったとします。B社の債権者にはA社の他にC社がいて100万円の一般債権を有していると仮定します。なお、B社にはA社から購入した製品以外に100万円の現金を有していたとします。
さて、B社の有する製品が競売の結果200万円で落札されたと仮定します。このとき、A社としては先取特権を主張することでC社に優先して落札代金から200万円の弁済を受けることができます。ここから弁済を受けることができなかった300万-200万=100万円分については、A社とC社でB社の有する現金を債権額に応じて按分します。この場合はA社C社ともに100万円の債権を有することから50万円ずつの配当を受けることとなります。
なお、以上の例は教科書に出てくる事例にとどまるものなので、実務では諸手続、諸費用が必要となってくると思われますので詳しくは専門家にお尋ねください^^;
ありがとうございます。
一応、予備知識をもって弁護士と話をしようと考えていました。
大変参考になりました。
ご親切にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>A社がB社に引き渡した当該製品の所有権は誰になるのでしょうか?
民法176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」です。
特約のない今回の場合はすでに所有権はB社に移転したといえるでしょう。
仮に特約があった場合には代金が支払われるまで所有権は移転しませんから、その製品がさらに他の者(B社に所有権がないことについて知らない者)の手に渡っていない限りはA社に所有権があるといえるでしょう。
>債権の回収が難しいので、製品を取り戻したいと考えていますが、やはり難しいでしょうか。
所有権がB社に移転していることを考えると、その製品はB社の責任財産となってA社ほか債権者のもつ債権の引き当てになるのが原則だと思います。
もっとも、今回の場合は、民法321条「動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。」が使えそうです。
製品を取り戻すのは無理でも、A社はB社に移転した製品を競売にかけて得られた代金について先取特権を主張して、一般債権者に優先して売買代金債権の弁済を受けることができるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
先取特権については、その主張が難しいとのイメージがあり、製品の回収のみを考えていました。
製品の回収が難しいことは理解できました、根拠条文のご教授ありがとうございました。
>製品を取り戻すのは無理でも、A社はB社に移転した製品を競売にかけて得られた代金について先取特権を主張して、一般債権者に優先して売買代金債権の弁済を受けることができるのではないでしょうか。
すみません、この部分がよくわからないのですが、すでに所有権がB社に移転し、財産が保全されているものに対して、他の債権者に優先することができるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありません。
その製品はB社所有物であるため、現金化されてすべての債権者に公平に分配されると思っていました。
くわしく勉強してみます。
もしお時間があれば、上記部分(先取特権)を少し具体的に教えていただければ幸いです。
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