プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨日念願だった築浅(築2年)中古マンションを購入し、鍵引渡しを終えました。そこでの話です。売主から引き渡された鍵は (1)センサー付非接触キー2本 (2)普通の鉄の鍵2本 でした。引渡し数時間後、ファミリー向け物件にしては鍵の本数が少ないと不審に思い、当時のマンション販売会社に問い合わせた所、当初引き渡し時には(1)センサー付非接触キー4本 (2)普通の鍵2本 を引渡したと衝撃的な回答が返ってきました。
仲介売買だったので、不動産会社に何故この様な事態を未然に防ぐ様に調べなかったのかと糾弾しつつ、売主に鍵の所在を再確認して欲しい旨を伝えました。
鍵のシリンダーは入居前に交換する予定でいるので良いのですが、非接触のキーが4本あるのであればそれに越した事はない。私の疑問は2点。(1)売主は当初4本あったキーを買主である私に渡す義務があるのではないでしょうか?もしその義務を果たしてないのであれば売主負担で弁償すべきでは?(大体、普通鍵の紛失って大事ですよね!?)(2)仲介不動産会社には、前にも述べた様にこの様な事態を未然に防ぐべく、事前調査をする義務があるのではないでしょうか?
ご回答お待ちしております。

A 回答 (5件)

>(1)売主は当初4本あったキーを買主である私に渡す義務があるのではないでしょうか?もしその義務を果たしてないのであれば売主負担で弁償すべきでは?(大体、普通鍵の紛失って大事ですよね!?)



義務はありません。契約時に引渡しキー本数の明記があれば別ですが、どのような状態で引き渡すか記載がなければ、たとえ1本だけでも問題ありません。
紛失については、たとえ理由がそうであっても先ほどいったないように反してなければ、責めることはできません。

>(2)仲介不動産会社には、前にも述べた様にこの様な事態を未然に防ぐべく、事前調査をする義務があるのではないでしょうか?

ないでしょうね。仲介はあくまで仲介するだけで、契約にない内容についてまで保全、監視義務はありませんから。

そもそも、キーを引越し後に交換するのは、公然の常識ですから、それをするのであれば、鍵が何本引き渡されようと、問題はないと思います。
入居してもカギを交換しない、何本出回っているか調査してほしいとでも事前に言っていたなら責務は発生するでしょうが、シリンダー交換時に何本キーが付いてくるかによって、そもそも付帯する員数は変わってきますし、中古であれば、前の持ち主がどこで何本コピーしているかの把握も、事実上できませんから、実際には不合理なことです。

なお、ファミリー物件と言っても、シリンダー1個につきついてくるキーは3本です。2ロック物件なら、場合によっては5本、6本ということもありますが。
また、非接触内臓のキーヘッドについては、必要個数をオーダーすることになります。これについては、既設のヘッドをはずして、新たに購入したアナログキーに装着することも可能です。(メーカーによっては、それようの形状のキーでオーダーするか、削らないといけないこともありますが)そういう意味では、割と高価なものですから、残存物を請求することはやぶさかでないとは思いますが。

なお、物件にもよりますが、オートロックのICを個別消去できないものも結構ありますので、その点注意が必要です。
    • good
    • 1

>>。

(1)売主は当初4本あったキーを買主である私に渡す義務があるのではないでしょうか?

説明責任はあると考えるのが普通ですね。紛失したのであればきちんと引き渡し前に買主に伝えておかないと、買主が対策を取れないでしょう。最初に告知を受けていれば誰でも鍵を交換しようと思うはず。
弁償するように要求するのは問題ないでしょうが、売主がノーと言えば係争にしてかつ勝訴しないといけないでしょうね。

>>(2)仲介不動産会社には、前にも述べた様にこの様な事態を未然に防ぐべく、事前調査をする義務があるのではないでしょうか?

通常の注意力があれば調べられることでしょうから、仲介責任という意味ではあるのかもしれません。ましてや質問者がおっしゃるように鍵の紛失は大事な事柄です。現実的に責任を取らせることは困難でしょうけど。
    • good
    • 1

(1)売主さんは、自分の所有物である鍵を紛失しようと床に傷をつけようと他人に文句を言われる筋合いはありません。


引渡し時に床を補修するとか鍵は4本渡しますという条件で契約したのであれば、契約不履行となりますけどね。

(2)仲介業者さんには、引き渡す鍵の本数であったり、シリンダー錠であれば、取換証明などを書類で提出するべきだと思いますが、説明責任が十分でなかったという程度の話であり実害がない以上、質問者さんの負担で何とかするほかないと思います。

電子キーの場合は、無くしたキーのIDを無効にしたり、キーの追加で対処可能なので、紛失したキーによる損害の可能性を主張することも難しいのではないかと思います。
    • good
    • 0

1ですが、ちょっと言い回しに語弊があるかもしれない箇所があったので補足します。



鍵の本数の調査義務などない
と書きましたが、物件の引渡しをする上で、引渡す予定の書類や鍵などをある程度リストにして事前に買主に伝えておく場合はあります。
ただし、鍵が2本しかなければ「鍵:2本」という伝え方しか出来ませんし「鍵:新築時には4本有ったが今回引渡すのは2本」の様な説明をする所までは求められません。
という意味に受け取ってください。
    • good
    • 0

(1)中古物件ですから現況有姿という条件で購入しているのであれば、現存する鍵を受け取る以外にありません。


中古車を購入するイメージで考えてください。新車時に鍵が3本ディーラーから渡されていたとしても、所有者が紛失して2本しかなければそのまま買うしかないし、新車時(マンションであれば新築時)と同じ条件にて引渡す義務というのは特にありません。

(2)その様なものは「事態」と言える程に大袈裟な話ではありません。(1)で書いた通りに新築ではなく中古なのです。
鍵が新築時と同じ状況でないということは「物件の瑕疵」にも該当しませんし鍵の本数の調査義務などありません。もっと本数が必要、もしくは鍵自体を変更したいと思うならば質問者が手配する以外にありません。

仲介業者を通して、可能な範囲で売主側に探して貰うように「お願いする」ことは構わないことだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!