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現在住んでいる土地・建物についての質問です。ひじょうに複雑で、文章が長くなりますが、よろしくお願いします。
土地・建物の名義が祖母(3/5)・父(1/5)・女性A(1/5)の3人の共有名義になっています。そこで問題なのが・・・女性Aさんです。
その土地建物を取得した当時、父は離婚しており、女性Aと再婚する予定でおりましたが、彼女はまだ離婚が成立しておらず、その「夫姓のまま」で名義人になっています。要するに父は、人の奥さんと家を共有名義で取得したことになります。女性Aは一年後離婚成立したのですが、その一週間後くらいに死亡したため、父と再婚せぬままになりました。そのまま名義などは変えずに25年たってしまっています。女性Aには土地建物の名義人になった当時の夫との間に子供が一人とその前にも別の夫との間にできた子供が一人いますので、要するに血縁の子供が二人います。(父はその女性が亡くなって3年後にもとの妻=私の実母とまた再婚したため、その土地建物には祖母・父・母・私がずっと暮らしてまいりました。)そこで質問なのですが・・・

そろそろこの土地を売り、家を買い換えるかなどを考えているのですが、既に死亡して25年たっている女性Aの名義はいったいどうなるのでしょうか?女性Aの名義を無視して売買する方法はないのでしょうか?やはり女性Aの子供たちや元の旦那さんに相続の権利があり、遺産放棄などの手続きが必要となるのでしょうか?

文章がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

法律の専門家では有りませんが、Aさんの持分は、元旦那は先に離婚しているので、


Aさんの2人の子が法定相続人になっていると思います。
それぞれの方に、売りたい旨の連絡をし、売るに当たっての交渉権を
委任してもらえるか聞かないといけませんね。
委任者は、弁護士でも良いし、あなた達家族のどなたかでも良いと思います。
でも放棄はしてもらえないと覚悟しておいた方が良いと思いますよ。
そして売れたら、それぞれに相応の金額を渡さなくてはいけません。
弁護士を頼んで、捜索、連絡、交渉、委任、全てお願いした方が円満ですよ。

私の親しい友人の身の上にも同様な事がありました。
友人は恐らくAさんの孫に当たるくらいの立場だったと思いますが、
権利のある人が140人以上も居て、兄弟やいとことその配偶者も巻き込んで、
大騒ぎでした。
当時住んでいる人が、皆から権利を放棄してもらって自分の土地にし、
家を建て直したいと言い出したので、知らない土地だからと、半数の人は放棄、
1/4の人は、売ってあげるからと金銭を要求、
1/4の人は、貸してあげるから地代をよこせと言い張って、
6年くらいもめていました。
結局建て替えを断念して土地を売り、権利者に応分のお金をくれたそうです。
友人も100~200万円くらい貰ったみたいです。
私は車を出して何度も裁判所に付き添って行ってあげたし、土地を探して
見に連れてったし、チャッカリ温泉旅行を奢ってもらいました。

放棄は無理かもしれませんが、売るという事であれば、その代金を支払う事で
合意が得られると思いますけど、うまく行きますように。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。建て替えと売るのとどちらがよいのだろう?と考えておりましたので、ご友人のかたのお話を伺うと、売るほうがよさそうですね。お心遣い、ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/30 22:22

もしかしたら、時効取得可能かも知れません。


清廉潔白過ぎない弁護士や司法書士にご相談されたらいかがでしょう。

あと、Aさんも取得費用を出したのかどうかというアプローチもありますが、時効に比べ大変かも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「時効取得」というのですね。以前に父がたぶんそのことではないかと思うのですが、安易に可能なものとして口にしていたのですが、私はそんな都合よくいくのかしら?無理じゃないかしら?と思ってました。全くない話でもないのですね。その方法も併せて弁護士さんに相談してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 22:53

女性Aさんの共有持分1/5に関しては、女性Aの元旦那さんやお子さん2人が既に相続していますので、現在は5人での共有という複雑な事態になっていますね…。



 さて、共有物を処分するためには共有者全員の同意が必要(民法251条)ですので、(1)今回は共有者5人全員の同意が必要となります。
 ないしは、(2)女性Aの元旦那さんやお子さんに持分を放棄してもらうことで土地建物を処分することが可能となります。
 また、(3)共有物分割請求をすることで、土地建物は全面的に質問者様側に帰属し、女性Aの相続人側に対しては共有持分に相当する価格を質問者様側が支払うという全面的価格賠償という方法もあると思います。

女性Aの名義を全く無視というのは難しい気がします。^^;
詳しくは弁護士や司法書士にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはりただ単純に売買するのは難しいのですね・・・。詳しくご説明いただき、またならびに素早い対応いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 22:11

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