コンビニでアルバイトをしていました。給料は15日締めの翌月5日払い 面接時に手渡しが原則と話を聞いていました。ですが実家の体を壊し父が働くことができなくなってしまい
急遽実家に戻る事を決めたために、アルバイト3月いっぱいで辞めたい旨を19日に店長に伝えました。返答は翌月の10日までは残ってほしいということでした。私は急に言ったのは自分でしたからこちらに非があると思い「分かりました。」と自分の意思を伝えました。
翌日、バイト先の先輩が「事情が事情だから残りの10日間頑張って入ってくれれば 4月自分たちが代わりに入るからいいよ」との言葉をいただきその好意に甘えました。その代わりこの残りの10日間は毎日10時間以上働きました。このとき私は3月31日に辞めていいものと思っていました。
ふと辞める2日前に店長に「給料の支払いですが今月分(4月5日払い2月15~3月14まで)の給料は取りにいけますが、翌月(3月15~4月14日)までの給料は自分は取りに来ることが困難なので考慮してほしい」と相談という形で伝えました。返答は「考える」
ですがすべての業務が終わったつい先ほど店長から「支払いはいつも通り変えるつもりはないから5月5日取りに来て」と言われました。
店長の言い分は「10日までしっかり働いてくれたら来月分自腹を切って支払うつもりでいたけど。でも君は4月のシフトを出していない。3月で私の言うことを聞かず辞めるので考慮する必要はない。」とのこと
1度の催促すらなかったと言うと「なんで私がそんなことしなくちゃいけないの?」と一蹴り
私が先輩からの好意で4月は入らなくていいと思っていた話をすると、「バイト同士が何をしようと私には関係ないし。そんなことも聞いていないとのこと。」(しかしシフトの変更は店長の了承が必要)
前払いや振込みは一切しない。代理も認めない(私が書面を作って判子サインを入れた用紙を持たせた人に行かせてもだめか?と聞いたところ「じゃあそれを了承した場合、今にでも半を押して君の名前がある書面を持った人がきたら なんの確認もせずに誰かまわず給料渡すけどいいの?」と極論を言われた)
今現在一人暮らしのため実家に帰ってから取りに行くと交通費がかかりバイト代の大きい割合が無意味になってしまい。加えて家のために働くのでそんな時間も取れそうにない。
その旨を伝えても毎日売り上げの振込みに郵便局に行っているのに「時間がない。君が抜けたから忙しいの分かるだろ?」と・・・
確かに急にバイトをやめる・シフトの変更を了承してもらったために勝手に4月は入らなくて良くなったと思っていた自分に非があると思うのですが
支払う準備(意思)があることを盾に、ほぼ確実に未払いになることを分かりながら 給料の支払いの変更をしてくれない。
こんなバイト先にどう働きかけたらいいでしょうか?
本部に相談しても恐らく バイトの契約関係はすべて店長との契約になっているので本部は関わってくれないと思います。
家庭の事情はプライベートなことでありバイト先には一切関係はないですし、自分勝手な事情が多く 一般社会的に見たら私に非があるのは当然ですが、だけど悔しいのです。辞めるこの2日間も店長の事情で残業させられ、このままでは先輩の好意すら無駄になってしまいます。
今は1円でも多く父の治療代のためにお金が必要な時なのです。
ぜひ皆さんのお力添えをお願いします。
文章をまとめる余裕もなく書いたので分かりにくい点が多々あると思います。
その時は質問してください。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
上記の文章だけではなんともいえないですが、
turuyasanさんと店長さんの間の感情論が最大の障害だということですよね?(支払い方法や支払い金額ということではないのですよね?)
店が潰れて支払いが出来ないという事であれば別ですが、アルバイト代にもよると思うのですが、店長の立場に立ってみても支払いを拒否もしくは延長させてなにか利益があるとは思えません。
なので感情的な事を解消すれば以外にスンナリいくのではないでしょうか?
(その際にこちらの非を謝罪したからといって、賃金が払われなくなるということはまず無いと思います。)
また、法律論とか労働基準監督署などの話を出すと態度が硬化する可能性が大きくなるので、そういった話抜きで解決できそうな所は解決したほうがよいと思います、話し合いでどうしようもなくなった時に法律論を使ったほうが良いと思います。
>家庭の事情はプライベートなことでありバイト先には一切関係はないですし、自分勝手な事情が多く 一般社会的に見たら私に非があるのは当然ですが、だけど悔しいのです。辞めるこの2日間も店長の事情で残業させられ、このままでは先輩の好意すら無駄になってしまいます。
今は1円でも多く父の治療代のためにお金が必要な時なのです。
アルバイトが辞めるのは経営する際のリスクの最たるもので、どの経営者も覚悟してるものです。
そして非がある無いというのは辞める際の経緯に関してであって、
働いている態度、労働の遂行に問題があったというわけではないので、店側は労働の対価として賃金を払わないといけません。すでに店側に支払い義務があります。
(なので店側は賃金を払わないとは言わないですよね?)
代理なのですが、明らかな委任状があれば(確認がとれれば)相手方に拒否する権利はありません。(代理の方が給与を取りに行った際に、先方でturuyasanさんに電話ででも確認すればよいことです。)
(法律的には交渉事がないので「使者」という扱いになります。オツカイということです。)
円満に解決される事を願っています。
No.5
- 回答日時:
まず本部に確認してごらん、その後労働基準監督署に電話相談ですね
毎日売り上げの振込みに郵便局に行っているのに「時間がない」
郵便局から振り込んでください といいましょう。近くに郵便局ないかな?口座を作ればいいだけ
まあ困ったと言う感じで基準局に相談 電話してくださいと頼みましょう。給料を払ってくれませんと
普通家族の事情にやめる場合は合法ですから 安心して
たぶん裁判なんてうそですよ。行く暇もないし、本部にばれれば大変
そしてマスコミにもばれればチェーン店として響きますからね
そう考えれば本部に「裁判してくださいと言われたますが当然にコンビニ名もでますけどいいですか?」と言えばコンビニとしての嫌なイメージが残る事はマイナスですよね。だからまず取り合わないと言うことはないです。ただあなたが優しいからでしょう。だから付け上がっている
こんな感じかな?
もし出来るなら 郵便内容証明でいついつまでの分を支払ってください
条文を入れて送れば相手も変わりますよ
君のいっていることはいい加減すぎて態度もはっきりしない。言っていることに矛盾が生じてるのでそんな不安あるなか振込みなんかできない
払う権利でない義務があるんだから 何もしらない人でしょう
結論から言えば基準監督署で相談ですね(電話可能)
参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taisei …
返答遅れてすいません><
少しでもお金ためるために日雇いの仕事してました。
今日本部に電話したところ担当のSVさん(本部から各お店の指導をしている方)が不在で折り返し電話いただけるとのことでした一向に電話がならずじまい。。。
明日もう一度電話かけてみます。
それでできればこちらから時間を指定してその時間までにかかってこなければ基準監督署に相談しようと思います。
バイト仲間に色々聞いた話だと過去やめていった人の中にもトラブルを起こした人がいる。と聞いていた改めて聞いてみたところ多くが店長とのトラブルだそうで^^;・・・
No.4
- 回答日時:
質問者さんの指定した口座に振り込んでもらう。
それが無理で(というか郵便局へ行ってるなら嫌なだけで無理ではないですよね)
自分が取りに行くならば往復交通費も払ってもらう。
これがベターでしょう。
事情があるのだから原則手渡しだとしても譲ってもらえる所だと思いますけど。
それに周りの人が好意で自分の穴を埋めてくれるならお店としては穴が空かないと思うので(怠慢な人がいたら話は別かもですが)、文句の言いようがないと思いますけど。
もしかしてろくでもない店で働いていたのでは・・・?
だとすれば正論では通らないのでしょうね、質問文を見る限りオーナーさんとっても頑固そうです。むしろ嫌な人です。
解決することを祈ってます。
返事ありがとうございます!
店長は頑固で自分が正しい、ほかは認めないみたいな感じの人です。
若いときから10年以上コンビニで働いているらしく、なにかものすごい自信を持っておられるようで。。。
今までそうやってやってきたから代えるつもりも必要もないとばっかり言われます。
No.3
- 回答日時:
賃金は本人直接手渡すのが原則ですが本人が指定したときはそのものに支払うことになっています
本人が指定したものとは家族や金融機関などです
そのときの費用は支払い者の負担です
雇い主が認めないときは労働基準監督署に相談すればいいです
助言ありがとうございます。
明日月曜日に電話相談をしてみようと思います。
*スペースを借りて追記します。
先ほど電話がかかってきまして 君のいっていることはいい加減すぎて態度もはっきりしない。言っていることに矛盾が生じてるのでそんな不安あるなか振込みなんかできない。など一方的に罵られました。
僕は何度もこういう経験があるから訴えたらいい。裁判でもどこでも出てやるよ。とまで言われました。
No.2
- 回答日時:
労働基準法第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
まずは3月31日付で退職した旨を明確に確認すること。これさえ確認すればコンビニ側は7日以内に賃金全額を貴方に支払わなければならない。すなわち店長が言う「支払いはいつも通り変えるつもりはないから5月5日取りに来て」は違法である。
これは明らかな(店長の)違法行為である。この点からコンビニの本部に掛け合い、どうしようもないようならば労基署に掛け合うと良いと思う。
ただひと言言わせていただければ、「3月いっぱいで辞めたい旨を19日に店長に伝えました」というのは、コンビに側は突っぱねることが出来なくも無い。二週間未満で辞める旨を主張しているのだから。この点は気をつけて交渉してほしい。
民法第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
法律を用いた的確な助言ありがとうございます。
明日早速本部に掛け合ってみようと思います。
>ただひと言言わせていただければ、「3月いっぱいで辞めたい旨を19日に店長に伝えました」というのは、コンビに側は突っぱねることが出来なくも無い。二週間未満で辞める旨を主張しているのだから。この点は気をつけて交渉してほしい
この点については「4月のシフト表から私の名前が無くなっていた=退職とされた」ということでいけると思います。
No.1
- 回答日時:
今晩は、お父様の事だけでも心労なのに、困りましたね。
本部に言っても無駄。とのことですが、本部に「労働基準局の方に、訴えた方がいいのでしょうか?」とお尋ねになってみたら如何でしょうか?
また、直接労働基準局に訴えてもいいかもしれません。
頑張ってください
この回答への補足
返答ありがとうございます。父のことはプライベートなのでバイト先とは関係ないといわれればそれまでですけど気遣いの言葉うれしいです。
>本部に「労働基準局の方に、訴えた方がいいのでしょうか?」とお尋ねになってみたら如何でしょうか?
まずはそうしたほうがいいようですね。
自分なりに少し調べなおしてみたのですが労働基準法第25条を使って請求できないのでしょうか?詳しい方いたら助言お願いします
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