

去年の10月に2年勤めた会社(派遣社員)を退職後、
今まで何の手続きもしていません・・・。
本当は退職後すぐ結婚し、夫の扶養に入るつもりでしたが、
事情により今月(6月)入籍する事になってしまい、
そのままズルズルと手続きを怠ってしまいました・・・。
自分では今年に入って4月からバイト(月5万程度)を始めましたが、
今月辞める予定です。(失業保険は貰っていません)
こういった場合、年金は扶養に入ってもその前の未納分は
自分で支払いに行けば大丈夫なんでしょうか?
また国保も8ヶ月未加入でしたが、扶養に入っても
その分は払わなければいけないのでしょうか?
その他税金等など幾ら払わなければいけないか良く分かりません。
(金額など・・・)
誰か詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい!お願いします!!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給料担当者です。
平成13年分の申告は済んでいますか?前の方が書かれているように、10月退職であれば、自分で確定申告しなければならないと思います。
その前に・・・
昨年の10月までは社会保険、厚生年金に加入していた。
11月から今年の6月までは未加入でしたよね・・・
扶養に入っても未納の支払いはありません。ですが・・・
年金は、自分が受け取るためには、360ヶ月以上の加入が前提となります。
これは厚生年金、国民年金、第3号被扶養者(サラリーマンの妻等)を含めて360ヶ月です。学生や低所得者にある「義務免除」は月数だけカウントされるだけです。
また、360ヶ月を達成しそうでいたとしても、収めていないと、実際に受給するときに他の人より少ない金額になります。年金としてはこの辺りがネックとなります。
国民健康保険ですが、病気や怪我が無くてよかったです。もし未加入の時に病院に行っていたら全額負担になっていたでしょう。
ま、もうじき結婚されるので、健康保険はそのままでいいでしょう。しかし・・・
社会保険の扶養者認定の際に、今まではどこの保険?という確認できる証書を求められる場合があります。その時は前の職場から証明書を発行できますので覚えていてください。
最初の話になりますが、確定申告は必要です。ですが、上記にあげました保険料や年金は、申告のときに減税の対象(控除対象)となりますから、収める場合は、収めてから申告したほうが一度ですみます。詳しくはお近くの税務署へどうぞ
この回答への補足
たびたび質問で申訳無いんですが、
確定申告は今年の3月に済ませてあるんですが、
年金未納分を払ってからの方が良かったという事でしょうか・・・?
(何かまた手続きが増えるとか??)
年金未納分はできれば早いうちに払いたいと思っているのですが、
それによって、何か手続き上の事が増えるようなら教えて下さい。
それと、社会保険の確認証書を前の職場から発行してもらえるとの事ですが、
10月で退職しているので、かなり期間があいていますが大丈夫でしょうか?
11月~6月までの期間に関しては保険の証明が無くても前の会社で証書を
発行して貰えれば大丈夫という事なのでしょうか???
何度も申訳ありませんが、宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
扶養の認定については、べつにまえの健康保険の証明が必要ではないと思います。
(健保本人が転職して、扶養者もいっしょに手続きするのであれば、まえの健康保険でも扶養にしていました、という証明になるけど、あなたの健康保険では扶養じゃなかったわけだから、あえて証明しても意味がないのでは? これは経験なし)
退職して収入がなくなったことを示すだけでしょう。
確定申告がすんでいるなら、税金は「ことし」の分で4~6月の分が源泉徴収されていると思いますから、その分を来年の確定申告ですね。
No.2
- 回答日時:
去年の10月に退職したまま何もしていないのでしたら、たぶん、年末調整できていないとおもいますから、まえの職場で「源泉徴収票」をもらえば「確定申告」で還付があると思います。
4月~6月のぶんについても、年末の段階で還付できるかもしれません。
国保は、ほんとうは、退職して「任意継続」にしていなければ、加入義務があるのですが、それを調べて追徴する手段がありません。(国民年金と国保は、役所の課が同じだけれど、たいていの人は国民年金の手続きするときに国保の手続きしないから。=任意継続にする)
年金等については、前の方の回答どおりです。
大変参考になりました。
確定申告は今年の3月に済ませてあります。
年金の未納分は早めに納めたいと思います。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
国保については、加入手続きをしていたのであれば、役所への支払いはしなければなりませんが、加入手続きをしないままご主人の扶養に入るのでしたら、加入手続きをしていませんので役所から請求は来ません。
国民年金については、未払いの分は納期限から2年までは、社会保険事務所へ支払うことが出来ますが、その期間を過ぎますと収めることが出来ませんので、60歳になってから任意加入という方法により、未納期間分の保険料を60歳になったときの月額で支払って満度の年金を受給するか、未納金過分はあきらめて多少低くなる年金額で受給するかの選択になります。
その他税金は、昨年の1月から10月までの所得に対して、住民税が課税されます。額は所得によって異なりますので、役所の税務課に確認をしてください。そろそろ納付書が届くころではあります。
年金未納分は早めに払おうと思います。
また、税金(住民税)も、金額を税務課へ
確認して見ようと思います。
参考になりました。有難うございました。
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