【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

現在私(次男)は父名義の土地・家屋に母と同居しています。父は病気のため意識不明の状態が続いており、いつ死亡してもおかしくない状況です。父の死亡時、私はこの土地・家屋を相続するつもりでいますが、そのとき母がある連帯保証人になっている場合で、もし何らかの理由で母親に責任が降りかかってきた場合、最悪母親が自己破産しようにも私はそのときは自分の名義になっているはずのこの土地で追い出されることもなく母を守っていくことは可能だと思っています。私は母がたとえ自己破産して一文無しになっても生活の面倒はみていくつもりでいます。相続のときに私が母の負の遺産を引き受けさえしなければ、たとえ同居中であれ、親子であれ、私自身の財産は法的に守られると思っているからです。ならばその財産で母の生活を守っていくことは可能だと思います。この認識は甘いのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 すでに専門家の方からコメントがついているので、書きにくいのですが (^^; 「次に~」のことを書きたいのです。



 まず、どうでもいいって言ってしまえばどうでもいいのですが、自己破産と免責は別の手続きです。破産が決定されてから免責手続きに移るという順番です。よって、自己破産は認められたが、免責は認められないということも、理論的にはあり得ます。

 次に、最初からいざとなったら免責を受けて連帯保証債務を実行しないで済ますつもりでありながら連帯保証人になって、債権者を安心させて何か(融資?)させるのはいかがなものでしょうか?

 そういう場合にも免責が認められるとは思えないし、私が債権者なら「詐欺」と断じて、お母さんを告訴します。

 さらに、今住んでいる土地建物を、質問者が相続できると考えるのは甘いと思います。お母さんの相続分はどうなったのでしょう?

 例えば相続人の一部が借金などマイナス財産を相続して(払えないので自己破産・免責)、他がプラスの財産を相続するというような遺産分割は認められません。債権者は否認できます(債権者にそういう分割の有効性を主張できないんだったかな)。

 今、手元に六法がないので確認できませんが、実質的に同じような結果をもくろんで相続を放棄しても、たぶん認められないはず。(認められるのが公平だと思われます?)

 仮に認められても、私が債権者ならそういうもろもろの状況をふまえて、確信を持ってお母さんを詐欺で告訴することになるでしょうし、加担者として質問された方も告訴します。

 借金の連帯保証人になるのは、おやめになることをお勧めしたいですけどねぇ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もう少し事情を申しますと、こちら(私と母サイド)は当然借金をするのは反対の立場を取っています。ただ、長男は強引に押し進めようとしているのも事実なのです。先日その件について話し合いを持とうと(話し合いというか、長男が何をどうしようとしているのかという詳細の確認)彼らの家に出向きましたが、私は直接暴力を受け、母も顔に軽く怪我をしました。血縁ですし、悪くは解釈したくありませんが、暴力を受ける前に長男は「会社の3期分の決算書のコピー」と「土地評価額票のコピー」の提出を私たちに求めてきたことから推測すると、現在、母親が代表取締役である会社で借金しようとしているのではないか、という推測が生じたわけです。勿論実印はこちらが保管しているので、押すつもりは無いですが、「長男が何をしでかしてくるか分からない」というのが正直なところ怖さとして残っています。そうして、こちらの反対を押し切って印を押させるということも無いとは限りません。そういうことを想定したうえでの今回の質問内容となっています。書面上では当然印を押したという結果のみが重視されるので、こちらは半ば強引に押さざるを得なかったと主張したところでどうにもなりませんし、押さざるを得なかったという状況の証拠が残るわけでもないです。ですから万が一そうなったときの対処のしようがあるのかどうか質問させていただいた次第です。それと、土地に関しては母にも法定相続分として受け取る権利は当然ありますが、ここは遺産分割協議で相続人全員が承認すれば問題は無いと考えていますが・・。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 23:18

dog195809です。

あなたが言われる通り、長男夫婦のどちらかの名義に社長交代してから、今後の借入れだけでもするべきです。あなたの知り合いなどで、秘密厳守してくれる方に、詳しく説明して相談にのって頂く事も考えておられると思いますが、是非、一人で悩まず、相談される事をお勧めします。弁護士等、法律に詳しい方だったら、なおいいですね。
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この回答へのお礼

dog195809様。あたたかなアドバイスをありがとうございます。ひとつお尋ねしたいことがあります。連帯保証人と親族関係であるならば、次男である私にも返済義務が生じうるという点についてです。それはどういった場合に適用しうるのでしょうか?また、この例えば長男が親族以外の個人的な知人を連帯保証人としてたてた場合、その返済義務は連帯保証となった知人の親族が優先されるのか、あるいは、連帯保証人よりもただ単に長男の親族としての私たちが優先されるのでしょうか・・?初歩的なご質問かもしれませんがお返事いただけたら幸いです。

お礼日時:2007/04/08 13:12

質問者様は御次男との事ですが相続順で考えると(二人兄弟と仮定して)その相続分は四分の一となります。

ので残りの遺産相続人が放棄しない限り全財産を相続する事は、不可能では無いでしょうか?次に私が貸し主で連帯保証をたてさせるのであれば、土地建物が有れば担保物件に入れますがその辺はクリアーされているのでしょうか?最後に相続においてプラス分のみ相続する事は出来ません。母の遺産をあなたが譲り受けるのであれば借金も引き受ける事となります。当然、自己破産時は財産も調べられるので今の状態であれば無理でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。仰るとおりで私には長男がいます。ですから父の死亡時の相続人は配偶者である母、そして兄、私、となります。なぜ今現在住んでいる土地建物が私のものになるはずだと明言しているのかというと、長男(長男夫婦)は同じく父の(厳密にいうと母の名義も一部はいっていますが)名義の土地・建物に住まっているからです。土地の評価額は長男のほうが上です。つまり、その土地に現在住んでいることを考えると、法定相続ではなく、遺産分割協議で、それぞれの土地・建物が子のところへいくのは自然な流れだと思ったからでした。母もそれに異存はなく、現金は母親のものとして振り分けるのが
妥当だと感じています。尚、今回、連帯保証人をたてるつもりなのは私の兄(長男)です。担保物件に関しては長男は今住んでいる父母名義の土地・建物を担保に入れるつもりらしいです。どういった経緯による借金なのかは前の方の「お礼欄」に記述してます。スペースの都合上それを参照していただければ嬉しく思います。質問させていただく側なのにそういった無礼をお許しください。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 10:28

自己破産が簡単に、誰にでも認められるとの認識に思われますが、親子などに財産がある場合は、自己破産は否決されかねませんし、あなた(次男)に、返済をするように、自己破産すれば決定が出ることがあります。

簡単に自己破産すればという考えは、甘すぎます。保証人であれば、自己破産の審査も厳しくします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。同居する私にも返済決定が下される場合もあるというのは初耳でした。それではやはり母の生活を堅実に守るためには母が連帯保証人になることを阻止せざるを得ないのかもしれません。実は母を連帯保証人に依頼してきているのは私の兄(長男)です。
長男夫婦が‘実質’経営する会社の借金のために母に依頼にきたのです。何故母なのかというと、その会社は代表取締役が母の名義になっているからです。母が社長なのに実質は仕入れ等全ての業務を長男夫婦が決定しています。会社として借金するためには必然的に社長である母が連帯保証人にならざるを得ず、こちらとしては借金するならせめて社長を長男夫婦のいずれかに交代してからにして欲しいと訴えていますが、
聞く耳をもってくれていない状況です。さらにその会社の経営状況が極めて悪い。私(次男)としては責任だけを押し付けられて業務に口出しできない母を不憫に思っています。それでこのような質問をさせていただいた次第です。また何かお気づきの点がございましたらご指摘ください。今回はありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 10:15

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