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一昔前までは妻のみ不貞行為で処罰されていたそうですが、今では男女平等に処罰されません。
なぜ不貞行為を犯罪としないのでしょうか。

A 回答 (3件)

 概ねANo.2に同意。

大日本帝国憲法に比べ日本国憲法では、精神的自由がより尊重されるようになり、そのため恋愛の結果であることの多い不貞行為に、刑事罰を課すことは憲法上問題だと思われるようになった。さらに全く別の観点として、社会的に性風俗産業が必要だからということもあると思われる。性風俗産業は、確実に性犯罪を相対的に減少させる。
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人の心や愛情を法律で規制することは出来ないのではないでしょうか。


あなたは不貞行為を働いた人間に対し、懲役何年、罰金いくらなら妥当だと考えられますか?それだけの禁固を受け、罰金を払えば罪は償えるのでしょうか?
犯罪とは処罰の対象になる行為です。刑を受けるから他の人を好きになってはいけない。なんておかしくないですか。不貞を抑制するのはもっと同義的、社会通念的な常識だと思います。
刑法上は処罰されませんが、精神的な苦痛などを理由に民法上の裁判を起こし、慰謝料等を求めることは可能です。また、不貞行為が露見すれば刑は受けなくても社会的な制裁は受けるのではないでしょうか。
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刑事罰が無いだけで民事的には立派な「不法行為」になりますので離婚の理由にもなりますし、慰謝料の請求も出来ます。



刑事罰が無いのは、結婚は男女の結びつきで横の関係になり、親子のような血縁関係が無いので、自動的に関系付けが発生し、原則的に普遍ではないと云う考え方が出来ない為、結び付きは契約的になるからではないのでしょうか。
契約は民法の範疇なので。
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