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33歳独身の男です。今現在は実家に父と母と3人で暮らしています。兄弟は姉、兄が二人と私(一番下の3人)です。実家で最近家族会議がありこんな議題でした。長男(結婚して娘と息子がいる)が土地を購入して新しく家を作るということです。実家の土地は二世帯分の土地があり長男が実家をついでも私が実家の敷地内に家を建てられるようにしてありました。そもそも長男が今の実家をついで母や父が具合が悪くなったら面倒をみるため同居するという約束でした。その約束のために私もいろんなところで妥協してきました。兄にその約束について会議の場で問いただすと兄の返答は「実家の土地と家はすべて弟に譲る、母や父の具合が悪くなり、母や父がひとりのとき(どちらかが他界しているとき)は弟に面倒をみさせるのではなくて新しく建てる家に連れてきて嫁さんが面倒をみる」「母や父両方生きているときはどちらかが具合がわるくなったら嫁さんが実家に面倒をみにくる、弟には結婚していて嫁がいても面倒をみさせない(そのかわり実家で面倒をみるときは簡単な補助くらいはしてくれ)」ということでした。さらに土地の購入の資金半分のみうちの実家から1000万円だしてくれということでした。ちなみに姉は「自分は関係ない 結婚して長男の旦那の実家を継ぐことになっているから。」というこでした。私個人は親の面倒は兄弟で見るのが一番だと思いますし今までの兄の行動をみていると都合主義なところが目立ちます。嫁さんは最近も具合が悪いし子供が小学校が春休みだからと子供と二人で実家に帰っていきうちに一週間くらい兄が泊まってました。こんな兄夫婦のいうことを信じていいのでしょうか??私はまだ若造なのでこんな問題は正直どうすればいいかわかりません。
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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先のことは判りませんから、信用しないほうが良いですね。
ただ信用しないことを露骨に出すと物事うまく行きませんから、ことを巧く運ぶ必要があります。
まずあなたですけど、ご自分自身はどう考えてますか?
あなたの家ですけど、この1千万という金額はかなり厳しいのか、出せない金額ではないのかということも関わってきます。
1千万が出せない金額でないのなら、遺産の先払いとして長兄に渡し、例えば実家の土地と家屋をあなたと次男に当たるお兄さんが貰うという方法もあります。
その場合、残りの現金は親の面倒をみる者が受け継ぐというのも一手ですし、あなたが面倒をみる代わりに、ご兄弟に応分の負担を求めるという方法もあります。
これはお兄さんだけを責められないことで、兄嫁さんの立場を考えて欲しいのですけど、本音は夫の両親の面倒は嫌なんではないかな。
それを説得するために、お兄さんが出した妥協案のような気もします。
従って、お兄さんが引き取っても、嫁さんとの仲が悪いともめそうな予感もしますし、けっこう難しいと思いますよ。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。兄弟は3人 姉と兄と私だけです。一千万円はがんばってだせる金額です。先払いという形で渡さず面倒をみると言う条件ですでに父や母親と話がついているみたいです。私にはあまり発言権がないです。
補足日時:2007/04/08 22:58No.7
- 回答日時:
最後の回答。
皆さんに回答をよんでも、実家を、貴方に譲るという口約束は、信用できないという事が、理解できたと思います。
介護の問題は、長男が、将来、面倒をみなくても、法的に、強制はできません。
母親が、貴方が、離婚したら半分嫁にもっていかれるという法的根拠はない。それよりも、相続で、兄、姉に、3分の2もっていかれる法的根拠は、あるのです。
貴方への、回答は、でつくしました。
貴方の、回答のお礼をよんで、前むきに、むかおうという意識が、かんじられません。この質問欄は、貴方の愚痴を聞く場所ではありません。
貴方が、実家を、将来おいだされようが、親の介護をみようがみまいが、貴方の決断次第です。かってにやってください。33歳にもなって、こんな明らかに、あなったに不利であるのに、説明しても、分かっていただけないのが、残念です。
No.6
- 回答日時:
何度も、回答だして、気持ち悪がらないでください。
実は、貴方の立場は、私によく、似ています。もちろん、兄弟の構成も違い、貴方は、末弟、私は、長男です。私は、現在、54歳です。実は、私の両親は、将来相続でもめないように、妹に、土地を買ってやり、しかも、その当時、1000万円、現在の貨幣価値に換算したら、2000万の住宅資金を生前贈与しました。しかし、親が、死に、妹は、弁護士を代理人にたてて、小田原の家裁に遺産分割の調停を申立ました。調停に、1年近く、でていますが、遠い昔の、妹が土地を買ってもらったこと、1000万贈与、私が親を面倒みたこと、そのような、複雑な話は、ききたがらないですね。ただ、単純に、均分ですよと、調停委員にいわれるだけですね。現金のように、分割可能なものは、均分で分けるのは、簡単ですよ。しかし、不動産のように、実際そこに、住んで、何十年、生活の基盤としてのよりどころとしていた人が、突然、この不動産を、均分でわけろと、言われたら、貴方、どうしますか。
でも、均分なんですよ。私は、貴方が、いつか、私と同じ問題を、かかえることについて注意を、うながしているのですよ。
どうしても、1000万長男が、贈与される状況でしたら、いまから、証拠づくりをしておくべきですね。
たとえば、同じ文章を、4通つくります。長男、親、貴方、姉の。4通分です。
1.1000万は、長男が、住宅資金として、親が、贈与したこと
2.将来、実家については、長男、姉が、相続放棄するから、1000万贈与すること
4人分の、実印を押す。しかも、印鑑証明を、添付させる
そして、その一通を、貴方は、金庫に保管しておくのです。
数十年後、切り札として、約に立つ。
それから、親【名義人のほう】から、実家を、貴方に、相続させるという遺言書の公正証書で、作成しておくべきですね。
ただの、遺言書は、調停では、役にたちませんね。
公証人役場で、つくった公正証書の遺言書を、作成すべきですね。
もし、それらのことに、長男、親が、難色をしめしてきたら、要注意ですね。
親は、どの子供に、憎まれるのを、いやがりますね。
死ぬまで、あいまいにして、どの子供たちにも、嫌われないように、死んでいくのですよ。
この回答への補足
まず文書化をしてくれと頼んだのですが無理でした。ただ全員が私にこの家をあげることを納得しています。土地の名義を父のままにしとくと母親はいいます。理由は私が結婚して離婚したら私名義になってしまった実家の土地まで慰謝料にとられるからだそうです。どうすればいいか悩みます。多分親の面倒は兄にはみるきはないでしょう。そういう兄にたいして面倒みないときに法的措置をとることはできるのでしょうか?
補足日時:2007/04/09 22:59No.5
- 回答日時:
どうも、やはり、ご兄弟は、3人で、次兄は、存在しないようですね。
どうも、ご両親の財産は、実家の不動産ぐらいしか、めぼしい財産はないようですね。
数十年後、実家の不動産について、長男、あなた、おねいさん、三つ巴の相続争いが、当然、予見できます。
最終的に、あなたが、割りをくいますね。
1.両親の、介護を、させられる危険が、あります
2.兄、姉はそれぞれ、家があり、なんの心配もないのですが、貴方は、数十年後、、実家を、追い出されるかもしれない。
換価分割となればあなたは、家をでて、実家を売却し、その代金を、三人で、均分で、わけることに、なります。
3.あなたが、実家にそのまま、住み続けるためには、一千万単位の、代償金支払を、覚悟しなければなりませんね。
4.登記を、変えても、贈与税を、現金で支払いできますか。
贈与税は、高額ですよ。
5.兄が、たかだか、1000万で、相続放棄をするとは、信用できない。
6.姉が、相続なしで、納得するわけがない。この拝金主義の世の中でありえない。
7.実家を、末弟が両親と同居というパターンたまにあります。
私のまわりで、二人知っています。ふたりとも、親が死んで、相続が発生したとき、一人は、家を追い出され、アパート暮らし、もう一人は、小田原郊外のおおきな農家でしたが、土地を、他のサラリーマンの兄弟たちに、むしりとられました。小田原の家裁でもめましたが、結局負けました。
No.4
- 回答日時:
すいません、家族構成を、間違えました。
サンプル金額を、分かりやすいように、なおします。
実家6000万円、現金2000万
「私」は、長男に、2000万、次男2000万、姉2000万支払うことになります。つまり、貴方は、4000万借金しなければありません。
だいたい、次男が、3男の貴方が、実家を継ぐのに、異議をとなえていないのですか。
とにかく、長男は、家を建てるのに、1000万必要で、でまかせをいっているのです。
1000万、長男にやるのは、反対すべきです。
たとい、名義をかえたとしても、登記に公信力がないのです。
No.3
- 回答日時:
長男も、姉も、信用できない。
今,両親が、健在のとき、将来、親の面倒を、誰が、みるから、どうのこうの約束など、あてにできない。
だいたい、長男が、「実家の土地は、----すべて弟にゆずる」
とか、姉も、「自分に関係ないーーーーー実家を継ぐことになっているから」とか、そんな話は、信用できない。
最悪のシナリオを、お書きしましょう。
「私」は、両親といっしょに、実家で生活しました。
「私」は、結婚し、両親と同居しました。
「私」は、妻と両親の折り合いが、悪くくろうした。
そのご、父親の、介護が、必要になった。
妻には、介護の面で、苦労をかけた。
兄や、姉は、実家をでていて、介護では、なにも面倒をみてくれなかった。
やがて、父親は、死んだ。
相続の問題が、もちあがった。
土地、建物は、母親が、相続した。
預金も、とりあえず母親が、相続した。
やがて、母親も痴呆が、はじまり、あちっこちで、大便をしたり、おしっこをもらしたり、妻は、介護で、苦労した。
母親を引き取るといったのに、色々事情があって、引き取れないと、長男夫婦に断わられた。
「私」は、本当に、妻には、頭があがらなかった。
やがて、母が、しんだ。
「私」は、約束どうり、この土地、建物は、当然自分が、相続できると思った。もう、「わたし」は、50歳になっていた。
ところが、1000万もらった兄が、急に長男づらして、相続分を要求してきた。
「私」の実家の土地建物は、5000万の価値があった。現金は、1000万あった。
そして、姉が、亭主にあおられて、法定相続分を要求してきた。
5000万プラス1000万で、6000万円
均分相続で、2000万づつ相続
でも「私」は、もう50歳だし、いまさら、住宅ローンをくめない。
「私」は、銀行で借りて、あるいは、自分の貯金を、はたいて
3000万をつくり、1000万たして、長男に、2000万、姉に2000万しはらった。
「私」は、3000万の負債もしくは、3000万出費した。
かれらは、両親の介護もせず、2000万の現金を手に入れ急に、小金もちになりました。
これを、代償分割というのです。
「私」は、長男に、「あにき、1000万もらっているし、約束が違うじゃないか」と抗議した。長男は、せせら笑いを、うかべ、「20年前の、話じゃねいか、おれが、1000万もらった証拠があるのか。
とにかく、おれに、法定相続分2000万権利があるんだ。だいたい、おまえは、住宅ローンもくまずに、実家に居候しやがって、いかに、住宅ローンをはらうのが、大変だったか、おまえら、パラサイトには、わかるまい。」
私は、相続の調停の申立をした。
私は、両親の介護をしたから、その分、よぶんに相続分があるはずだと、訴えた。
しかし、調停委員は、薄ら笑いをうかべ、親の介護をするのは、子供として、当然ですよといわれる始末。
結局、均分相続ということになった。
「私」は、裁判所から、でてきたとき、空をみやげた。
私達夫婦に、まんまと一生面倒を見させた、憎たらしい両親の薄ら笑い、そして、1000万の生前贈与と、2000万をせしめ、長男なのに、親の介護を、弟夫婦に、まんまと押し付けることができたずるがしこい長男の薄ら笑い、強欲の化身とかした姉の薄ら笑い、そして、お舅夫婦の介護に疲れ果てそして、強欲な兄弟に翻弄されたまぬけな「私」をにらむ妻の憔悴した顔、そしてまぬけな「わたし」の愚かな顔が、眼に浮かんだ。
まあ、ざっと、このような、結末を迎えるのが、落ちですね。
大体、相続が、はじまっていないのに、実家の不動産の相続を放棄するなんてできるわけがない。もし、長男が、そいうことを、言うのなら、実際に実家土地を、両親から、貴方は、生前贈与してもらってください。
No.2
- 回答日時:
>実家から1000万円だしてくれということでした
という事は、長男は「生前贈与」を要求しているのですね。
当然、実家の土地・建物の相続権利は放棄するでしよう。
「将来の親の面倒は長男が見る云々」は、口約束に過ぎません。
現実になった場合「言った」「言わない」で口論になる事は(大多数の場合)明らかでしよう。
>親の面倒は兄弟で見るのが一番だと思います
親の老後は、子供が共同で面倒を見るのは当然の事です。
どうしても長男が1000万円よこせ!と主張する場合。
1000万円は長男への生前贈与という事にして、実家の土地・建物の名義(所有権)を貴方の名義に変更しましよう。
この場合(質問の内容から)長男・長女も反対しないでしよう。
土地・建物を貴方の名義にしておけば、老後の面倒を見る事態になった場合(最悪)ご両親が生活できる「家・住居」は確保できます。
財産相続問題だけでも、終わっていれば楽ですよ。
相続問題は、兄弟でも熾烈な場合があるようですから・・・。
この回答への補足
●将来の親の面倒は長男が見る云々」は、口約束に過ぎません。
現実になった場合「言った」「言わない」で口論になる事は(大多数の場合)明らかでしよう。私もそれが一番心配です。
長男は若いときに消費者金融の借金を300万くらい親にはらってもらっているしそのときも実家を継ぐといっていたのに(もちろん今の嫁とは関係ない時期でしたが)
私はもし結婚しても今の実家を継ぐとなると自動的に二者選択になるのではないでしょうか?
実家に両親と同居、もしくは両親が亡くなるまでアパート暮らし。
その上、土地の名義は父が亡くなっても父の名義のままにしとくと母親が言っています。理由は私名義にしたら私が結婚したときもし離婚したら土地や家まで嫁に半分やらないといけないからだそうです。
一応家族全員が私にこの実家を継がせることを知っていますがそれでも
やはり相続のときはもめるのでしょうか?文書化なんてしてくれないです。
母 父の面倒を兄がそのときみないといったら法的措置をとることはできるのでしょうか?
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