
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
> ただ、契約したのは私の会社なのです。
そもそも駐車場オーナーから承諾書が取れないのはこれが原因じゃないかな。貸した相手以外への承諾書は出せないでしょう。むしろ会社に駐車場の実質的な利用者は貴方だという証明書を書いてもらったら?
とりあえず警察に事情を包み隠さずに話して、どのような書類を揃えたら車庫証明が出せるか聞いてみると良いと思う。実際に利用できる駐車場があるのに車庫証明を出せないということはないと思うので。

No.11
- 回答日時:
3.のような実質の伴わない住民票移動により車庫申請してナンバーを取りすぐに戻すというのが典型的な「車庫飛ばし」なのですよ・・。
そんな手法で品川とか横浜とかの人気ナンバーを取得する人が沢山いました。勿論厳密には違法です。
ところで、今の駐車場で車庫証明の承諾をしない理由は何なのですか?
賃料払って駐車場として借りているのに拒否されるというのは聞いたことがないです。
ありがとうございます。違法だったのですか・・・。それではこの方法はできませんね。
承諾しない理由は今のオーナーに聞いてみないと分かりません。
推測ですがまだ契約して間もないからかもしれません。
No.10
- 回答日時:
再びお邪魔します。
ANo.6です。ここは法律カテではないので、実際的なお話をさせて頂きます。
何故、現在契約している駐車場のオーナーが車庫証明の承諾を断ったのかがよく
わかりませんが、
◎車庫証明を取ろうとしている駐車場の近くに親戚が住んでいる
◎現状使用している月極駐車場を今後も使用する
と言うことであれば、その親戚の名義で購入するか、tanaka9さんの住所を親戚の
方のところに移して再び戻すか、という対処で誰にも迷惑は掛からないと思います。
但し親戚名義にすると、当然ですが所有者である親戚に自動車税等の支払義務が
生じますので、代わりに支払って下さい。
要は法律の目的は路上駐車などで交通に支障が出ないようにするためのものです
から、実際に保管場所が確保出来ているのであれば、誰にも迷惑は掛からないの
ではないでしょうか。
「車庫法」違反や駐車違反で検挙されなければ、発覚する可能性も殆んどないと思
います。
それよりも車庫飛ばしや転居などで、実際に保管場所がないのに車を所有して路
駐している人間を処罰して貰いたいですね。
どうしても気が進まないのであれば、引っ越すか条件に合った駐車場の空き待ち
しかないでしょう。
ありがとうございます。非常に勉強になります。
路駐している人が多く、私も同感だと思います。
たとえ「発覚しても」、誰からも非難されないようにしたいです。
今みなさんにご指摘いただき、考えられる方法は3つだと思います。
1.引っ越す
2.駐車場の空きを待つ
しかし、この2つだと大変時間がかかってしまうので
3.住民票の異動を二回繰り返す(実質のない形だけの手続き)
だと思います。
ただ、3が違法なのかどうか分からず不安なのです・・・。
すぐにできる方法は3だと思うのですが。
車も購入し、早く車屋さんにお金を払って取りに行ってあげないと購入する意志がないのかと思われて、悪い気がするのです。
No.9
- 回答日時:
#2です。
ほかの方も書いておられますが、他人の住所で車庫を登録するいわゆる「車庫飛ばし」は、立派な違法です。
見つかって検挙されれば、20万円以下の罰金に処せられます(その後、当然車庫登録は抹消されるのでしょう)。気をつけてください。
車庫法(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」)
第17条2項
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
1 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
この回答への補足
「車庫飛ばし」・・・初めて知りました。
もう一つ質問させてください。
No.8さんとNo.10さんのおっしゃるように「私の住所を親戚の方のところに移して再び戻す」方法であれば、法を犯さずに済みますか?
住民票を親戚の住所に移して、車庫証明を取ってから、元の住所に住民票を移せば大丈夫でしょうか?
何かあったとき、誰にも非難されずに生きて生きたいので、車庫証明ををあげるのも大事ですが、法を犯さないことはもっと大事だと考えます。うまく解決する方法が見つければよいのですが・・・。
No.6
- 回答日時:
どうもこんにちは!
自動車を登録する際には、「保管場所法」(「自動車の保管場所の確保等に関する
法律」)という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。
正式名称は「自動車保管場所証明」と言って自動車の保管場所のある地域を管轄
する警察署で手続きをします。
「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
申請後に係の方が確認に来ることがあります。
また、次の場合には処罰されますので注意して下さい。
◎虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
◎道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 違反点数3点
◎道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 違反点数2点
◎保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金
新車の購入であれば、取りあえずディーラーに相談されることをお薦めします。
ご参考まで
誠にありがとうございます。
そのような法律や、罰則があるなんて知らなかったので気をつけて生きて生きたいです。知らなかったでは済まされないので。
実は親戚の住所を書いて申請しようと思いましたが、それも違法に当たるのですよね?近くで承諾書を書いてくれるところを探さないといけないので難しいところです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
警察署の人はまあ、嘘つかないですよね?
2Km以内でないと駄目ですよ。
離れた駐車場だと、結局家の近くに違法駐車する元になるので
車庫証明を義務付けてる意味がないですよね。
ただ、実家等、別の住所で車庫証明及び登録して、実際には
別の駐車場に止めておいても大丈夫です。
こんにちは。即時の回答ありがとうございました。
>ただ、実家等、別の住所で車庫証明及び登録して、実際には
別の駐車場に止めておいても大丈夫です。
実は私も断られた時点で、親戚の住所で登録すれば申請できるのかなと思いました。親戚は駐車場の近くに住んでいるのです。しかし、今No.6さんの回答を見るや、どうも虚偽申請になるのではないかと思い、犯罪なら決して行ってはいけないので、違法に当たるのかなと悩んでいます。
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