No.1
- 回答日時:
放送法32条1項の
『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』
というのが法律です。
そして、契約をすると、支払いをしなければなりません。
受信設備を設置 ということですから、テレビがアンテナに
繋がって、NHKが映れば ということですね。
NHK見なければ というのは、間違ってます。
No.2
- 回答日時:
下記は別の方に回答した内容と同じなのですが参考になれば。
NHKが受信できないのなら払う必要はありません。
受信できるのなら見る見ないにかかわらず払う必要があります。
うちも何年か前に「電波が悪くまともに受信できない」と電話したらNHKの人が来ていろいろ試してくれましたが、近くのビルが原因なので改善しませんでした。
見られないことはないのですが画面がザラザラしてるのです。
NHKの人は「あそこにビルがある限りキレイには映らないので受信料は払わなくていいです」と言いました。
「ザラザラの画面でもニュースとか見たらどうなりますか?」と聞くと「それはどうぞ見てもらってけっこうです」との答えでした。
本来のクオリティが得られない場合は払わなくても良いということです。
それはどの商品でもそうなので当たり前ですが。
去年ですがケーブルテレビが引かれて映るようになったので今は支払ってます。
テレビの音声が入るラジオなどで音だけ聞く場合も受信料は払わなくてもいいらしいです。
No.3
- 回答日時:
NHKと契約するかどうかです。
もちろんテレビ(受信機)がなければ契約しようがありませんが、受信可能なテレビが家にある以上は契約の対象です。
NHKを見よいが見まいが関係ありません。
線が繋げず、受信不能な状態であれば契約の必要はありません。
>またはそんなの関係無しに国民の義務ですか?
公平・公正な立場で放送の自主性を保ちながら、テレビやラジオの放送を通じて国民の生命・財産を守り、公共の福祉、文化の向上に貢献することが、NHKの基本的使命です。NHKがその使命を果たすためには、政府や企業などの特定のスポンサーに頼ることのない「財政の自立」が必要です。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_nande.html
下記はNHKの受信契約のサイトです。参考として付けました。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
No.4
- 回答日時:
「契約は義務ではない。
契約者は契約に基づいて支払いの義務を負う」というような事が国会で確認されています。受信料0円の契約書を自分で作って、契約する意思はあるがNHKが契約を拒んでいると言う人がいるとかいないとか・・・。
No.5
- 回答日時:
「公平・公正な立場で放送の自主性を保ちながら、
テレビやラジオの放送を通じて国民の生命・財産を守り、
公共の福祉、文化の向上に貢献することが、
NHKの基本的使命です。NHKがその使命を果たすためには、
政府や企業などの特定のスポンサーに頼ることのない
「財政の自立」が必要です。
なんて嘘ぱちですよ。今回の放送法の改正のドタバタを見ても、
政府と自民党が、NHKのあり方を決める役割を持つ特定のスポンサー
ですよ。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「NHK に受信料を支払わなければならない」のは, 「NHK と受信契約を結んでいる」人.
で, 「NHK と受信契約を結ばなければならない」のは, 「NHK の (テレビ) 放送を受信することのできる受信設備を設置した」人 (放送法32条1項).
ここで「受信できる」というのはそのまま「受信することが可能である」という意味. 「現に受信している」という意味ではない.
ついでにいえば「受信できる」なのでテレビである必要はなく, 実際にはチューナーの存在で十分. また, 「簡単な工作・改造で受信できる状態になるのであれば契約の義務を免除できない」というのが公式見解らしいので「アンテナ線とチューナーはあるけどつないでいない」という状況でも契約の義務があると解されるだろう.
あと, 法解釈に際して基本的には国会答弁などは無視してもほとんど問題ないらしい.
で, 結論:
「NHK の (テレビ) 放送を受信できる設備を設置した」人は放送法32条1項により「NHK と受信契約を結ぶ」義務があり, 従ってその受信契約により「NHK に受信料を支払う」義務がある.
テレビ (厳密にはチューナー) があるだけでは受信契約を結ぶ義務があるとはいえないと思うが, 「テレビ (正確にはチューナー) につなげば NHK の (テレビ) 放送を受信できる」線がある & 「テレビ (実際にはチューナー) を持っている」という状況では受信契約を結ばなければならないと思います.
No.7
- 回答日時:
今日の新聞ご覧になりましたか?
保険会社の社長を兼任しているNHKの経営委員長が、
その保険会社が金融庁から保険金未払いをした件で
金融庁の処分を受けたことで、NHKの経営委員長の職を
投げ出したんですよ。これは重いですよ。
言論の自由を守るなら、保険会社の社長の職を辞職する
べきなのですよ。たかが、NHKから総務省の命令に対して
「受信料値下げは容認できない」と返事をしただけななのに。
これを見る限りも、NHKのスポンサーは少なくとも政府で
あることがわかり、公正中立でないことが明白です。
そのうち、いわゆるテレビ受像機は持っていないけれども
ワンセグ携帯電話を持っている人にも受信料の請求が行くことに
なるでしょう。なんといっても総務省は携帯電話の会社に対する
免許の権限がありますから。
No.8
- 回答日時:
>>NHKの受信料を支払わなければならない条件は何ですか?
一言で言えば、貴方がNHKと契約したいか否か。
細かい説明を抜きにして簡単に言えばこうなります、TVの有無は関係ありませんよ。
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