
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険の受給期間は、受給額が決定されたときに決まりますので、受給期間が終了した翌日から、健康保険と年金はご主人の扶養に入る手続きをすることになります。
ご主人の会社の担当の方が手続きをしますので、雇用保険の支給額と期間が決定された通知書を提示して、手続きをしてもらってください。ご主人の健康保険の扶養になった場合には、保険証に奥様の氏名が記載され、扶養の認定月日が記載されますので、その保険証と国民健康保険の保険証(返還します)、印鑑をお持ちになって役所の国保担当課で国保から抜ける手続きをしてください。又、その際に国民健康保険税(料)の過不足がある場合には、届出の翌月に還付か追納の案内が来ます。
国民年金の第1号から第3号への資格異動は、ご主人の会社の担当者が会社を経由して、管轄している社会保険事務所に手続きをしてくれます。
No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養の手続きは雇用保険の受給終了後、すぐ(翌日)にしましょう。
役所への国民健康保険の脱退手続きは必要です。「通院中などはご主人の健保に確認が必要です。」No.2
- 回答日時:
受給が終了したら、すぐに手続きに入れますよ!
まず、ご主人の会社に、あなたの雇用保険の受給を終了した証となるもの、名前は忘れましたが、「職安で作成してくれたあなたの写真を貼ってある、失業認定日とか日額いくらの計算額を・・とか、最後に給付を受けた印の押してある書類」のコピーでよいので提出してください。
また、ご主人が厚生年金の加入者でしたら「第三号被保険者」の提出もしなければなりません。あなたの年金手帳の番号のわかる部分のコピーも提出することになると思います。
この手続きにより健康保険・厚生年金の手続きが終了すると思います。
その手続きが終了すると、「扶養」となると思います。
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