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現在父と兄名義で3400万円ローン残の家があります。家を購入した後兄は婿に行ったので、家のローンは父一人で返済していました。昨年婿に行った先で兄と嫁名義で家を購入し、2000万円程ローンがあるそうです。
父は定年退職したので家のローン返済に大変困っており、売却をするため調べた所、1600万円でしか売れないそうです。残りのお金は返済できないので、自己破産すると言っていたのですが・・・
兄が婿に行った先の義父が出てきて、父に自己破産されると兄の家も取られかねないので、私に実家に入り兄名義から私に名義を代えて実家のローンを払うように言ってきました。私も大金を払えるほどの稼ぎはありませんので断ると、又違う手段を考えてきました。
1・父はまた嘱託社員で働いているので、実家を売らずに私も毎月定額を払って、父兄私で実家のローンを返済していくという案。
2・実家を売り、兄と嫁の家を兄の義父名義に変更し、兄と嫁が離婚、自己破産し、一緒に暮らしながら時がたったら又義父名義の家を買い取る形にし、再婚するという案。
でした。1の案は私に全く得のない話ですし、父が働かなくなったらのことを考えると、無理があります。
2の案は…そんなうまい事いくのか?って感じで、私にはどちらも納得いくものではありません。
とりあえず1の案について断ったのですが、すっかり家中が私を悪者に思っており、私だって出来ない事を引きうける訳にもいかず、とても悩んでおります。
この様な場合どうするのがいいのでしょうか…?父が自己破産しても、兄の家を取られずにすむ方法はありますでしょうか?

A 回答 (4件)

お父様が実家の住宅ローン返済が困難で自己破産し、お兄様が自宅の住宅ローン返済を維持して、お兄様の自宅を維持するには、個人再生がベストかと思います。


個人再生は、住宅ローンは維持しながら、再生債権(質問の場合、実家売却後の残ローン1800万程度)の一部分割(本件では最低300万)を行うことになります。お兄様にとっても、300万の負担は大きいでしょうが、3400万もの長期ローンを負担するよりはまだ負担は軽いはずです。最長5年での計画が認められるので、周囲の親族など援助等で、月額5万円の弁済が可能であれば、個人再生が可能ではないかと思われます。
詳細は、弁護士さんと相談すると良いと思われます。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format …
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ローン債務が、父親の自宅3400万円と兄の自宅2000万円の2件5400万円で、あてにできる収入が父・兄・兄嫁とあるが、父親の高齢化に加えて兄の収入が兄嫁とのローンへ向けられるのでA(父→3400万円)とB(兄+兄嫁→2000万円)に切り分けられてしまうと、Aの方が先行きを見通せない、という所ですが、兄の債務が両方にかぶっているので、Aの破綻はBの破綻に直結することになる。



その上で、質問者は困ったとは言いながらも自分が何らかの負担をするつもりは無い、義父側は何が何でも自分の身内部分は守りたいが、質問者側の家族はどうなっても構わない、という考えている。

本件事態を引き起こしたのが誰なのかを冷静に考えて、(1)父親との自宅をローンで負担しながら無謀にも新たに新居のローンを背負った兄、(2)独力で返済資金の計画を持たない状態の父親、(3)育てた親が破産しても自分には関係ないと考える質問者、(4)返済能力のない婿にローン借入を強要させてまで新居を持った兄嫁と義父、のどこにどれ位の責任が有ると考えられますか? その考え方に応じた対応手法がありそうです。

検討手段しては、A・B両方を助けるには返済用のエンジンを追加するしかないので、質問者なり兄の義父なりが収入を補填するというのが第一の選択肢。(義父の提案の1にプラス義父による収入を補填)

Aを切り捨ててBだけを助けるには、Aの自宅から兄名義の権利(不動産の持ち分)を取り除く必要があるという所から考えたのが義父のプラン2。推測するに、恐らくは義父名義の土地に兄と兄嫁がローンで建物を建てた場合だと、土地調達に資金を使っていないのでAのローン銀行がBの兄名義資産に差押が出来る可能性が考えられる。(義父側が積極的に動く理由にはなっていそうです) 但し、(兄と兄嫁が離婚する必然性は無さそうですが、)不動産の名義移転をした所でローンの担保設定がある以上想定通りには展開しません。

兄の自宅(土地が義父・建物が兄と兄嫁)を担保に追加で借入をする事で不動産時価額以上の担保設定状態を作ってローンAに関する差押が物件Bに及ばない状況にする。(誰が金を借りて、何に使うかまでは不明です)
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弁護士に面談で相談したほうがいいですね


というのが、はしにも棒にもかからない話ではないと思いますが、余りにも複雑すぎますので。

この場合、お父さんが破産しても、実家は競売にはならない可能性が高です。
なぜならば、競売にしても2000万円近く焦げ付く計算ですし、少なくとも、住宅ローンの債権者以外には配当できないので、破産裁判所はご実家に関しては、なにもしません。お兄さんが連帯保証人なら、銀行としては、引き落とし口座をお兄さん名義の口座に変える事を要求することができますので、それでしばらく様子を見ることになります。
お兄さんの不動産には、別のローンが設定されていますから、そちらに(実家の住宅ローン債権者が)競売をかけることは無理でしょうし。
仮にどちらも同じ銀行でも、昨年ローンを組んだばかりでは、お兄さんの家の売却代金だけで、都合4000万円ほどの債権を回収できるわけがありません(お兄さんが頭金2000万円とローン2000万円で購入してるのなら別ですけど)。
とりわけお父さんが住宅ローン以外にもそうとうな借金があって、それを払わないで済めば、住宅ローンだけなら返済能力があるのなら、破産してしまって、お兄さん名義の引き落とし口座にお父さんが返済金を振り込んでいけばいいです。

と言う話になると思いますが、お父さんがはやく弁護士にちゃんと相談しに行くべき段階だと思います。
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おそらく父上と兄はローン支払いは連帯での購入ですよね


お父さんが自己破産しようが兄に全額かかってきます
2は長い年月で夫婦の絆に亀裂もありますね

まずは当事者の兄は社会人としてどうしたいのでしょうか
責任を全うしましょう
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