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交通違反に関して以下の二点について誰かご存知の方はいませんか?また、この状況で取り締まりに遭った方等のご意見があれば宜しくお願いいたします。

1.片側1車線の追い越し禁止の箇所で前方に法廷速度を
  守って走行している原付自動車いるケースにおいて
  仮に原付が30キロ前後で走行していてこちらが50キロ
  ぐあいで追い越し禁止車線をはみ出して追い越す行為は?

2.最近の事業所の社有車等に見られるようになった『平日点灯』
  のステッカーを表示させてヘッドライトを点灯させて走行して
  いたつもりが片側のライトがタマ切れを起こしていた場合。
  整備不良となるのか?

A 回答 (4件)


法17条第5項による追い越しのための右側 はみ出しを禁じる区間の場合は
追越し禁止区間ではないため、右車線のはみ出さない限り違反ではない
はみだすと違反
しかしこれは追越し禁止ではなく「はみだし禁止」です

法第30条による追越しを禁じる区間では追越が禁じられていますが
自転車、馬車、リヤカー、大八車等の軽車両に関しては違反になりません

結論
追越し禁止なら完全に違反、はみだし禁止区間ならはみださなければ問題なし


整備不良なので違反
車検時片側のみ点灯、左右点灯不可で日中しか走行しないから良いだろと言っても車検通過出来ません
車検通過出来ない状態で走行しているということは整備不良です
しかし、消灯していれば不良であることが判らないため
違反ではあるが検挙はされない
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この回答へのお礼

非常に論理的かつ正確性のあるご回答を有難うございます。一般人とは思えないです。有難うございました。

お礼日時:2007/04/12 22:22

1.(法定速度ね)


追い越し禁止違反になります。自転車やリヤカーは,違反になりま
せんが,原付を追い越すと違反になります。
免許の更新時に,質問しました。あっさり違反と言われ,パトカー
でも赤灯も付けずに追い越していきますと食い下がったのですが,
ダメでした。

2.
厳密には,整備不良でしょう。例えばウィンカーが壊れている場合,
壊れた時整備不良か,曲がる時になって初めて整備不良かと考えた
ら,前者でしょう。それと同じです。夜走らない人は,ヘットライト
がなくていいとは,なりません。
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この回答へのお礼

実体験があると、非常に回答の真実性が増しますね。ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/04/12 22:25

1、違反である、なぜなら車線をはみ出しているからで有る、これは車線をはみ出さずに追い抜けば良いのである。


2、ステッカーを表示するかしないかは関係ない、片目ライトで走行すれば整備不良車に成る。
と私は思う。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。やはり状況は関係ないようですね。

お礼日時:2007/04/12 22:24

1、については追い越し禁止箇所では車線をはみ出しての追い越しはだめでしょうね。


ちなみに原付が走っているところを車線をはみ出して追い越さなければならないような道路では制限速度はおそらく40キロになっていると思いますので50キロで走行していることもだめだと思います。

2、については厳密にいえば、昼間には整備不良とならないと思いますが夜になるとやはり整備不良ということになるでしょう。でもつかまるまでのことは無いでしょう。
電球が切れてますよと追いえてくれるだけだと思いますよ。

個人的な意見ですが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。2の質問の片目の点灯ですが、夜間走行の際、タマ切れで整備不良の切符を切られた人が身近にいます。ただ、注意で終わるという話もよく聞きますね。参考になりました。

お礼日時:2007/04/12 22:28

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