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追い越し禁止区間(黄色い線など)は原付や自転車も車両扱いになるため、追い越しも違反になり警察に止められますか?

A 回答 (5件)

>追い越しも違反になり警察に止められますか?


 はい、検挙される違反に該当します。
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この回答へのお礼

原付や自転車の後ろを走行するのが無難ですね
制限速度50キロの道路を20~30キロで走る原付や、10キロ以下で走る自転車の後ろをゆっくりと走るのが本来の安全運転ですよね?

お礼日時:2019/09/19 21:27

センターライン黄色は、追い越し禁止ではありません。


ただし追い越しのためはみだしは禁止です、ということは?。自転車と宇の場合、はみ出すことなく追い越し可能で、かつ現実にはみ出さなければ合法。
停止車両、障害物の回避は追い越しではありません。
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丸で赤い縁取りに斜め斜線一本の標識は「追い越しの為の右側車線のはみ出し禁止」でセンターラインからはみ出さなければ違反になりません。



この標識の下に「追越禁止」と書かれた補助標識があれば、相手が自転車であっても車線内にいての追い越しも禁止されています。

「追い越し」と「追い抜き」の違いは、「追い越しは」ハンドル操作をして抜いて行く、「追い抜き」はハンドル操作せずに抜いて行くの違いです。

停止車両や工事などによる車線の減少があればセンターラインをはみ出して走行する事が出来ます。

なので低速車両が道を譲る為に停止した時は、はみ出しても構いません。
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この回答へのお礼

例えば制限速度50キロの道路を原付が20キロで走行しても、自動車は原付の後ろを20キロのまま走るのが無難ですね

お礼日時:2019/09/19 21:29

> 追い越し禁止区間(黄色い線など)は



正確には「追い越しのためのはみ出し走行禁止」では。
黄色い線から出ずに追い越しする分にはセーフのハズ。


> 警察に止められますか?

巡回中のパトカーの目の前とかでやらかしたら、そういう事になるかも。
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追い越しは違反でも、追い抜きは違反ではないので、


原付や自転車は追い抜きをしてください。

あからさまの追い越し行為は、進路妨害にもなりますし、
歩行でもスポーツでも同様の危険行為です。
誰が考えても、道路交通法違反ですよ。
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