人生のプチ美学を教えてください!!

はじめまして!よろしくお願いします。
現在は家族で(妻・子2いずれも扶養)国民健康保険に加入しています。この4月に2人の子供が就職、長女は会社の社会保険に加入手続き中、長男は社会保険のない個人事業所に就職しました。加えて世帯主の私も就職、社会保険に加入することになりました。長男は今後の収入が扶養範囲を超えることが明らかなため、扶養からはずす必要があると思います。子供たちの手続きを終わらせてから私の手続きをと考え、妻が市役所に行ったところ、同居ならそのままにしておいても良いと言われたそうです。
1.長女は国民健康保険から脱退
2.長男は扶養からはずし、国民健康保険に新規加入
3.最後に私と妻は社会保険へ加入
という手順だと思っていたのですが、国民健康保険証を今のまま、社会保険への加入手続きってできるのでしょうか?どうすべきなのか、混乱しています。どうぞ良きアドバイスをよろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

>国民健康保険証を今のまま、社会保険への加入手続きってできるのでしょうか?



国民健康保険は世帯単位で入り、請求も世帯主のところへ来ます。
ただ御質問の場合は世帯主である質問者の方が国民健康保険の被保険者ではなくなるということですね。
この場合は擬制世帯主といって請求は世帯主のところへ来ますが世帯主自体はダミーであって、請求の中身は長男の方の分のみという形になりますのでそれを長男の方に渡して払ってもらえばいいだけです(あるいは長男の方の口座から引き落とすとか、世帯主以外の口座から引き落とすことも可能です)。
市区町村の役所の国民健康保険課でそのような形で処理できるように手続きすればよいと思います。
このときには国民健康保険から脱退される方については、健康保険に加入した日付がわかる書類が必要ですが、具体的にどういう書類が必要なのかについては各地方自治体で若干異なるようなので、事前に確認しておいた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

jfk26さま
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。やはり何らかの手続きは必要なようですので、もう一度行ってみます。

お礼日時:2007/04/13 21:31

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