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自己破産を東京で申請するときに弁護士代理申請の場合、即日同時廃止をしてもらえる制度があると聞きましたが、司法書士関与の申し立てでは全て管財事件とされてしまうと聞きました。司法書士が裁判所から弁護士より劣後する扱いを受けるようになった理由があるのでしょうか。何か以前司法書士の関与案件で裁判所でトラブルでもあったのでしょうか。ご存知の方教えてください。

A 回答 (4件)

>弁護士代理申請の場合、即日同時廃止をしてもらえる制度があると聞きましたが


いえ、別に弁護士に限らず本人直接でも司法書士でも同時廃止はありますよ。
同時廃止となるのは管財人が不必要、つまり破産者に何も財産がない場合とか、免責不許可事由がないとか、過払い金が発生していないなどです。

>司法書士関与の申し立てでは全て管財事件とされてしまう
そんなことはないでしょう。

もしかして小額管財の制度の話ではないですか?
小額管財の扱いにするには弁護士でなければなりません。司法書士や本人直接では小額管財にはなりません。

ちなみに破産手続きでは司法書士は代理権はないので単なる代筆に過ぎませんから、形式上は司法書士以来も本人申請も同じです。
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>>何か以前司法書士の関与案件で裁判所でトラブルでもあったのでしょうか。


実際に、まことしやかに一部ではささやかれていますが、真偽のほどは知りません。
ただ、東京地裁は、法律上の争点(サラ金の履歴開示義務の有無、みなし弁済成立の有無等)が多々あったため、いまほど、サラ金相手の債務額もしくは債権額の確定が容易ではなかった数年前から、地方の裁判所に比べると、サラ金の破産債権者の債権調査に厳格なところがあったため、貸金業規制法上、数年前まで弁護士に比べると権限に差がありすぎた司法書士関与では不都合があったはずです(司法書士の実力がどうのこうのという以前に、弁護士ならできる調査が司法書士にはそもそも権限的に困難な部分があったからです)。
司法書士の権限の拡大やその後のサラ金関連の最高裁判決の関係でその辺は特に地方の裁判所ではクリアされているように思いますが、東京地裁はそのまま、というところです。
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>司法書士が裁判所から弁護士より劣後する扱いを受けるようになった理由があるのでしょうか。



 という質問の『司法書士が裁判所から弁護士より劣後する扱いを受けるようになった』という部分が本当かどうか知りませんが、本当だとしたら、

 理由として考えられるのは、もともと司法書士というのは、法務局や地方法務局の局長が実施した、能力ありと認めた人に営業をするのを認める「認可試験」であって、弁護士のような国が行った試験でも「資格試験」でも、裁判所に関係する試験でもなかった点です。

 当時は司法試験に比べようもないほど簡単な試験でしたし、いったん認可を受けても、一定期間内に営業を始めないと認可を取り消されたりしました。(管轄区域外では営業もできなかった?)

 いまは資格試験に格上げになったそうですが、まだ相当数、認可試験時代の、裁判所とは関係ない(はっきり言えば簡単な試験の時代の)合格者が混じっているのが、裁判所から一段格下に見られる理由なのではないかと思います。

 くどいですが、本当に弁護士より劣後する扱いを受けているのかどうかについては、私は不知です。
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walkingdicさんのおっしゃるとおりだと思います。


管財事件か同時廃止かは所有財産などで決まります。
小学管財についてもwalkingdicのいわれるとおりです。

司法書士が弁護士より劣るのではなく、もともと司法書士(しかも認定であること)は簡易代理権しかないのです。
簡易裁判所に申し立てるのは代理権はありますが地裁案件は代理権がないため、充分なことが出来ません。

しかし、司法書士が駄目なわけではなく、尋問などでも自分での出頭が必要になりますが、細かく受け答えを教えてくださったり、付き添って下さったりしてくださるところも多いです。(本人の出頭回数は多くなりますが。。。)
同時廃止が確実なら弁護士、司法書士で選ぶより、問い合わせをして自分にあった事務所を選ぶべきです。

参考になるサイトのURL
http://www.hasan-web.com/
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