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教室(塾)で、教師と未成年の生徒が1:1で講義を受けている際に、男性教師が女生徒に対して、男性器を見せてきた場合(体に触ったりせずに、見せるだけ)、どのような罪になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

塾ならまずクビになり未成年との問題


相手の親からも告訴
塾側からも・・

あなたがしたの?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いえいえ私がしたのではありません^^; 念のため^^

で、ある法律に詳しい方から、たぶん正解の回答いただくことできました。
それによりますと、 
1 公然わいせつについては、「塾という限られた空間では公然性が成立するか疑問であり、結論的には成立しないと思われる。
2 強制わいせつは、相手に触れる又はわいせつ行為を生徒にするように強要する等しないかぎり成立しない。
3 わいせつ物陳列罪も公然性が必要だし、もともとの法の適用が違うので、これも成立しない。
4 結論的に成立しそうなのが、各都道府県にある青少年条例の「18歳未満の青少年にわいせつな行為を見せてはならない」これが適用されそう・・・・ただし、18歳になってると、無理だけど・・・。
ってことらしいです。みなさん、ありがとうございました。
 

お礼日時:2007/05/07 21:43

セクハラですよ。


警察が見たら速攻逮捕ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/07 21:44

公然わいせつ罪になるでしょう。



もし、それが塾という公け、つまり不特定多数がくる可能性のある場所ではなくホテルの一室ならば公然わいせつにはならないでしょうけど。。。。
(ただ青少年育成条例等には反する可能性がありますけど)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
どうやら、公然わいせつは、むつかしいようです。
お答えいただいように、青少年条例が適用される可能性が高いようです。

お礼日時:2007/05/07 21:46

セクハラで慰謝料請求もできます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2007/05/07 21:48

猥褻物チン列罪

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/07 21:49

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