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お世話様になります。先日事故で入院中の父について質問した者です。
父は77歳、無職の年金受給者です。事故にあう前は年の割に元気な方で毎日の様に自転車でバス停まで行ってバスに乗り遊びに行っていました。それが歩行中に車に撥ねられ手足が殆ど動かずもう一生歩くことができません。両手は常に顔にむけて曲がったまま、指先は動かず自分で食べることもナースコールを押すこともできません。しかも長い入院生活の為認知症もでてきました。相手は最初の一月位はこまめにお見舞いにこられてましたが今はなしのつぶてです。

さて質問ですが示談はどちらから申し出るものなのでしょうか。
それとこの場合の後遺障害認定はどの位になるのでしょうか?
また高齢の年金受給者でも逸失利益は発生するのでしょうか?
示談にも時効があるのでしょうか?
以上宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

頚椎損傷ですか。


大変な事故、お見舞い申し上げます。
さて、逸失利益ですが大変な間違いをしていました。
後遺障害の場合、年金に対する逸失利益は発生しません。
発生するのは死亡時案でした。
ご存命である限り年金は支給されますので発生いたしません。
謹んでお詫び致します。

脊椎損傷であれば早めの症状固定とし、介護の資金を確保すべきと考えます。
先ず、身体障害者手帳の申請による重度身体障害者医療費助成、、自賠責への被害者請求、
交通事故対策機構での介護料の支給等すべきことは沢山あります。
これから大変でしょうが頑張って下さい。

参考URL:http://www.nasva.go.jp/sasaeru/taisyou.html
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
とても参考になりました。早速身体障害者手帳の申請等手続きしてみます。本当に有難うございました。

お礼日時:2007/04/27 07:48

>示談はどちらから申し出るものなのでしょうか。



症状が固定したと判断されているのなら貴方から示談の話を持ち出しても問題ありません。

>この場合の後遺障害認定はどの位になるのでしょうか?

『手足が殆ど動かずもう一生歩くことができません』と有りますが傷病名が不明です。
症状から考えると『重度の神経系統の機能又は精神の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの』か『高度の神経系統の機能又は精神の障害のため、随時介護を要するもの』に該当するように思われます。
即ち、1級か2級です。
これはあくまでも予測です。

>高齢の年金受給者でも逸失利益は発生するのでしょうか

年金も逸失利益の対象です。
遺族年金や軍人恩給は逸失利益になりませんが、障害年金や老齢年金は
逸失利益の対象となります。
これは最高裁の判決で確定しています。

>示談にも時効があるのでしょうか

はい、あります。
保険会社との話し合いが中断した時から2年です。
ただし、加害者に直接請求する場合は3年です。

この様な症状であれば、先ず、自賠責に後遺障害の被害者請求をし、賠償金を受け取り後弁護士を立て裁判が常道と思います。
示談も良いでしょうが、訴訟も検討する余地は十分にあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
傷病名は頚椎損傷とのことです。

補足日時:2007/04/26 20:11
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
あんなに元気で家にじっとしてられない父が一日中ベッドの上で寝ているしかないなんて、みている私まで悲しくて悔しくてたまりません。
すみません。お礼の投稿が愚痴になってしまって。
(補足の追加 速い段階からもう一生歩くことができませんと宣告されています。)

お礼日時:2007/04/26 20:21

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