

私の妹の息子なんですが、同級生から執拗且つ悪質な虐めを受けていました。女子生徒の目の前で自慰を強要させられたり、ゴキブリを食べさせられる言う 普通の人なら死んでも絶対にやりたくないようなこともさせられました。大怪我をさせられたこともあり、多額の現金もゆすられていました。一時は自殺まで考えたほどです。しかし、去年に大問題を起こしてしまいました。というのは 虐めていた同級生の両眼をボールペンで突いて失明させてしまったのです。刑事的は 甥が中学生であること、執拗な虐めに遭っていたこと、学校内で起きたことなどを考慮して不起訴になりましたが、相手の両親から「何ていうことをしてくれたんだ。今まで私の息子がお宅の息子を虐めていたことは謝るが、それにしてもやりすぎじゃないのか?私の息子は一生暗闇の中で生きなければならないんだよ。この責任はどう取ってくれるんだ。」
と言われ 1億円の賠償金を請求されました。元々悪いのは向こうの方だし、甥が相手を常習的に虐めていたのならともかく、立場的には逆なので 1億円というのは法外と言わざるをえません。
事件当時、甥の同級生はナイフを甥の喉元に突きつけ暴行していました。警察の見解では片目に関しては正当防衛の余地があるが、本来はもう片目に関しては過剰防衛の疑いがあるそうなのです。そして、相手も殺人未遂の疑いは否定できないそうなのです。。(しかし、それはさっきも書いたように状況を考慮して不起訴になっています。)背景には「常に殺すぞ」と脅していて、おまけに甥が大切に飼っていた猫までも殺傷しているので、これは甥の心の支えだったペットの生命までも奪うという極めて悪辣な行為のにみならず、殺人予告とも解釈されうるというものでした。
妹夫婦が弁護士に相談したところ、慰藉料は一切払う必要はないとのことでした。しかし、執拗な請求がいまだに続いています。そこで質問ですが、私としてはどのように妹夫婦をサポートしてあげたらいいでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当事者家族(甥)にカウセンリングをおこなった方が良いと思います。
臨床心理士などは守秘義務がありますので、外部には漏れません。
辛いことを話すだけでも、ずいぶんと楽になるはずです。
あとは、弁護士に一任して、全ての交渉は法定代理人(弁護士)を窓口にとすれば、直接要求すること自体に違法性が出てくるはずですので、精神的に負担が減るかと思います。
内容証明でその旨を弁護氏名の書式で送りましょう。
あとは、猫の殺された件を器物損壊で被害届を出したり、執拗なイジメについて、暴行・傷害・強要・恐喝などで告訴(警察に告発)するとか、それらの実体を聞き取り調査して、記録として残す、もしくは残っているそれらは保全する。
クラス全体、学年全体の大半が事実として知っているはずです。
イジメ自体も、その相手方の人物像も。
本文読む限り、行き過ぎとも少し感じますが、そもそも、その結果の原因はその相手方に100%在ると思いますし、個人的には甥子さんに100%同情します。
警察・検察の不起訴処分もそこを充分考慮しての結論なはずです。
とにかく心の支えになってあげて下さい。
この先、色々と手助けが必要になるときが来るはずです。
この回答への補足
猫を殺された件に関しては、単なる器物損壊だけでなく、裁判になっても検察官や裁判官に著しい不快感を与え、また、向こうの殺人未遂の抵触を裏付ける上でも こちら側に断然有利な条件らしいです
補足日時:2007/04/28 09:15No.10
- 回答日時:
No. 9です。
弁護士さんは強気のようですが、可能ならもう一人ぐらい弁護士の意見を聞いてみるのもよいと思います。先ほどは「特にこういうケースでは本当に分からない」なんて、つい書いてしまいましたが、私はこういう件の経験はないのでごめんなさい。ただ、不動産の件で訴訟されたことはあります。複数の弁護士に「相手方の言い分は理不尽だから弁護を引き受ける弁護士もいないと思うし全く心配ない」と言われたにもかかわらず、裁判になり一部相手の主張が認められてしまいました・・・それで、日本の裁判は前例主義のはずなのに不思議だなと思い、可能な範囲で調べてみると結構予想外の判決が出ることってあるんだなと感じました。「裁判はやってみないと分からないです」とはっきり口に出された弁護士さんもいました。というわけで、質問者さんのケースでも1億円は法外としても最大1000万程度の慰藉料が認められる可能性は否定できないかなと思いまして。(根拠のない個人的な感想ですが)いずれにせよ、慰藉料については相手が訴訟してこなければ払わなくてよいし、万一訴訟してきたらその段階で対応するしかないですね。
可能なら、引っ越・転校してリセットしてしまうのがよいとと思います。人間っておかしなもので、相手がどんなにひどいことをしていても失明したとなると大抵は同情する人も出てきます。そういう人間関係から離れがほうが楽でしょうね。
再度回答ありがとうございます。
その弁護士が言うには、最大1000万程度の慰藉料が認められる可能性は否定できないですが、支払うとしたら、学校側になるそうです。恐喝していたこと、ナイフで脅していたことと、猫を殺傷したことが致命的に相手側に不利になるそうです。ただ、もっと怖いのは向こうも裁判では勝ち目がないのを知っているはずなので、非合法的な手段に訴えてくる可能性ですね。やっぱり、引っ越・転校してリセットするのがいいでしょうね。
>相手がどんなにひどいことをしていても失明したとなると大抵は同情する人も出てきます。
幸い、マスコミの嗅ぎつけられなかったんですが、マスコミ側も やはり甥の方の肩を持つでしょうね。でももっとも、失明した同級生に同情する考えも少数派ながら考えられます。ただ、この問題がマスコミで取り上げられても賠償の問題には触れられず、虐めが生んだ悲劇として
マクロの視点から捉えられるでしょうね。
No.9
- 回答日時:
弁護士の言うとおり相手の請求に応じる必要はありません、ただし、直接交渉でどうにもならなければ相手はいずれ民事訴訟を起こしてくると思われます。
その際は、こちらも弁護士をたてて応戦するしかないですが、実際のところ、裁判というものはどういう判決が出るかやってみないと分かりません。(だから裁判をやるわけですが)特にこういうケースは、本当に分からないです。1億円はあり得ないでしょうが、案外多額の慰藉料が認められる可能性もあります・・・とりあえず、今の動きのとりようがないですね。こちらから裁判に持っていくのも得策ではないでしょうし。
この回答への補足
そう言えば、教師が生徒を殴って失明させた事件もありましたね。結果としては学校側に7000万円程度の賠償金の支払い命令が下りましたが、その殴った教師は賠償金の支払命令を免れ、たしか3ヶ月ほどの謹慎処分という非常に甘い処遇でした。ちょっとでも女子生徒に軽い猥褻事件を起こしただけで懲戒免職になるのに、生徒の一生を台無しにしても この程度で済むんだから なんか矛盾を感じます。妹夫婦が相談した弁護士が言うには、向こうが裁判を起こしても これだけこっちに有利な条件が揃っているので、向こう側にとっては痴漢の冤罪を証明するよりも困難な裁判になるだろうという話でした。
補足日時:2007/04/28 09:37回答ありがとうございます。
妹夫婦が相談した弁護士によると、向こうが訴訟を起こしても、棄却される公算が高く、仮に裁判になっても こちらでよほどのヘマを踏まない限り向こうが敗訴するとのことでした。こちらの切り札として、向こうが訴訟を起こしたら、こっちは向こうの殺人未遂を刑事告訴するだけの材料が揃っているので断然有利らしいんですが。慰藉料の算出ですが、向こうに有利に考えても、車の自賠責に基づけば、両眼失明は後遺障害1級で3000万円ですが、それに正当防衛で片目を失明させた分で7級の1051万円を差し引いて1949万円になりますが、今度は過失割合の考え方に基づけば こちらの過失は10%の194.9万円になるそうです。逸失利益に関しては、原因が向こうの不法行為によるので認められないとのことです。また、こちら側にも相手に対して慰藉料を請求する権利があるので、1回の暴行に付き、仮に10万円の損害と仮定して、それにまた今まで強請られた金額を考えると完全に相殺できるとの了見でした。
ただ、弁護士が言うには、片目で止めとけばこちらが大きい顔で逆に向こうに慰藉料の請求をできるとのことでした。
No.8
- 回答日時:
同じ質問、以前の皆さんのアドバイスは参考になりませんでしたか?
前回の質問では書き逃したこともありましたし、あれから弁護士に相談したことで、相手の要求に応じる必要はないと太鼓判を押されたんですが、依然として相手からの要求が続いているので新たに質問を出しました。
No.7
- 回答日時:
いじめっ子に同情の余地無しです。
自業自得。因果応報。弁護士を立てて全て弁護士を通すよう手配した方がよいでしょう。
直接交渉は墓穴を掘るだけです。
以上のことをサポートするだけに留めてください。素人の第三者がいじめっ子の親と交渉してもこじれるだけです。
この回答への補足
>いじめっ子に同情の余地無しです。自業自得。因果応報。
たしかに。しかし、虐めの代償としてはいくら悪質だとしてもあまりにも大き過ぎるような気もします。まあ、人を極限まで虐めるということがどういうことか、失明させられた同級生は暗闇の中で反省していることだろうと思います。
No.5
- 回答日時:
妹さん夫婦は早急に弁護士(代理人)を立てるべきだと思います。
相手との交渉はすべて弁護士にしてもらって下さい。
委任費用等の心配があるのでしたら、法律扶助制度もあります。
質問者さまが交渉するなどすれば、話がこじれますので
今はただ妹さん夫婦や甥っ子さんの心の支えになってあげることだと思います。
特に甥っ子さんはかなり辛い思いをされていますので
専門家に相談して精神的なケアをしてあげて下さい。
No.3
- 回答日時:
相手に訴訟も望むところであることを伝えましょう、相談された弁護士と全く同意見です。
慰謝料1億円は明らかに法外であり、正式な慰謝料は法廷の場ではっきりさせる他ありません。そこで決まった正式な慰謝料額より高額な請求が相手方よりさらに続くようであれば、これは恐喝罪であり逆に訴えることが可能です。
相手との直接交渉は避け、必ず代理人を立てましょう。
代理人を解さずに来る接触には全て無視、相手が手段を選ばず接触してくるようならストーカー被害で訴えるなど、徹底した法武装が有効です。
No.1
- 回答日時:
・法的訴訟を起こさせること。
・クラスメート全員及び担任の先生を味方につけること。
不起訴なら民事で決着つけるしかないと思います。
この回答への補足
向こうは裁判では不利なのを知って直接交渉を迫ってきています。
クラスメート全員までは味方につけられませんが、甥が失明させた同級生の共犯者をこちら側の味方につけたことは大きいです。
学校側の観点から言えば、担任の先生の監督責任も問われるので、非常に迷惑がっているようです。それに、学校側の典型的な考え方として、虐められる側にも原因があるし、いくら虐められても だからと言って防衛行為でも反撃して相手に再起不能の重症を負わせていいことにはならないという見方が警察以上に強いようです。
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