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病院に友達の保険証で受診した場合、詐欺罪が適用されますよね?
その場合の貸した側と借りた側の処遇はどのようになるのでしょう?
被害者は保険証発行元ですよね?
使用された病院が届け出る事はありますか?(使用者が医師に話した場合)
上記はあくまでも仮定での質問ですが・・・
詳しくわかる方、ぜひ!回答お願いします<(_ _)>

A 回答 (2件)

 借りた方は詐欺罪懲役10年以下



 貸した方は詐欺の教唆(正犯の刑)か幇助(従犯としての刑なので正犯の二分の一)。

 罰金はないです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました<(_ _)>
かなり厳しい・・・というか普通の詐欺事件と同じ扱いなんですね
勉強になりました。

お礼日時:2007/05/01 15:38

貸したほうも借りたほうも詐欺罪が成立します。


どちらも詐欺行為を行なった事となり主犯共犯のさはありません。
病院も知り得れば届けます。隠せば隠匿やほう助になりますから。
被害者ですが病院になります。保険会社(国保は市区町村)は
不正使用がわかれば病院に対し保険金の支払停止や回収を行ないます。
病院は使用者及び貸与した者に対し負担分を差し引いた全額の治療費を
請求する事となります。
民事、刑事共に双方が責任を取らされます。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね・・・わかりやすい回答ありがとうございました<(_ _)> 追加の質問して良いでしょうか?

罰則的にはどのくらいの罪なのでしょう?
起訴され裁判までいくでしょうか?
罰金刑で済むでしょうか?その場合の金額は?

お礼日時:2007/04/30 14:35

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