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質問します。
今回マンションを個人で借りることになりました。その際、一次預り金が発生し退去時での返還方法について特記事項を付加することになったのですが、賃貸借契約書ではなく別途覚書を交わすと不動産屋から話がありました。自分としたら賃貸借契約書に記載あったほうがいいのではないか、と思っていますが皆さんどうなんでしょうか?教えてください。ちなみに家主・借り手とも覚書に捺印(実印?)すると言っています。また、注意事項とかあればアドバイスもお願いします。

A 回答 (4件)

別の書面でも全く問題はありません。

覚書と言えど内容的には、それは契約書の一部ですから、貸主の署名捺印があれば有効です。契約は各入居者によって違う場合があります。契約書とは別の書面で特別に規定をつけることはよくあることです。契約書の雛型はすで作成されていることが多いので、それに変更や訂正をしていくと面倒だから別紙で作成することが多いです。

その預り金とか退去時の返還方法ということから、それは敷金ですよね? 敷金の返還方法についてはトラブルが多いので、書面にしておくことが多いです。退去時に必ず敷金から差し引かれるものは何か? その金額はいくらくらいなのか? などといったことは記載してもらうようにしましょう。例えば、ハウスクリーニングは敷金から差し引かれるところが多いかと思いますが、それだけでなく、金額も約2万円などと記載してもらうようにしましょう。
また、契約書本文には「敷金からクリーニング代・畳代・襖代を差し引く」と記載されているのに、覚書には「クリーニング代2万円を差し引く」としか書かれていない場合、どちらの規定が準用されるのかがはっきりしません。なので、「別紙契約書本文と抵触する規定がある場合は、覚書の規定を優先する」といった文面を入れてもらう方が確かかもしれませんね。
あとは、必ず、その覚書は契約書と一緒に大切に保管しておいて下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。賃貸借契約書の特記事項欄が4行ほどあったのですが他にも雛型文(ペット禁止とか)があり、確かに詳しくは書けません。最後の方に書いて頂いた、注意事項の一文があるとかなり有効ですね。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/07 00:41

覚書 なんとなくメモみたいな気がしますよね。


ですから、不安なんだと思いますけど。
法律的な覚書とは、立派な契約書に該当します。
なので、収入印紙も張るんですよ。
ということで、契約書でも覚書でも同じ効力があるということです。

注意事項としては、契約書と思って対処することです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり覚書というとメモ文(契約書より扱いが軽い)的な感じがして不安でした。また、特約にその預かり金の記載が無い賃貸借契約書が先に送られてきたので、???????と更に疑ってしまいました。(覚書の"こんな感じで作ります"といった下書きは来たのですが...)内容を吟味して取り扱うよう注意します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/07 00:48

大家してます



日付の新しい物が有効です

覚え書きも契約の一種ですので構いません

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
捕捉質問ですが、新規契約なのですが賃貸借契約書より後の日付で覚書を締結した方がいいとの事でしょうか。(契約書の特記事項に今回の件での記載ない場合は)
宜しくお願いします。

補足日時:2007/05/07 00:49
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>新規契約なのですが賃貸借契約書より後の日付で覚書を締結した方がいいとの事でしょうか



同じ日に書かれるのが心配なら覚え書きに一行入れられれば良いでしょう

 「本覚え書きは同日締結の契約書に優先する」

契約書本文を変えないで覚え書きで処理する方が簡単なので一般的に使われます
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この回答へのお礼

ご回答戴きありがとうございました。実際にこれに近い一文を入れてもらいました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 00:08

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