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損益計算書のところで、「役員報酬」が、5000万円あります。
元帳見たら、借方にしか科目がないです。
この「役員報酬」というのは、何なんですか?
貸借対照表では、どう反映されるんでしょうか?

A 回答 (4件)

質問を見た限り、どうやら


「役員報酬」という、会社から見たら「費用」が発生したので
損益計算書の費用の欄に記入されたと思われます。

費用は、貸借対照表には記入されない項目で、
たとえば「役員報酬」を「現金」で支払ったとすれば
「現金」の項目が少なくなっていればバランスが取れるという
わけです。

分かっていただけましたでしょうか。

この回答への補足

貸借対照表の資本の部で、「当期損益」というのがありますが、
その「当期損益」には「役員報酬」がからんだ損益だと思うのですが、
そのことについては、貸借対照表には関係がないのでしょうか?

補足日時:2007/05/05 17:00
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正規の簿記とは異なるかもしれませんが一般論として・・・。


まず「役員報酬」とは、会社であれば取締役、監査役といわれ、株主総会で選任されて会社の重要事項を決定する取締役会のメンバーである取締役と、取締役の業務執行の適否をチェックする監査役と呼ばれる人がいます。これらを総称して「役員」といいます。これが組合とか団体の場合は取締役に相当するのが「理事」で監査役に相当するのが「監事」と呼ばれる人たちです。そしてこれら役員に支払われる給与が「役員報酬」と呼ばれるものです。従業員であれば「給与・手当」ですが役員の場合は通常「報酬」と呼びます。
 次にB/S(貸借対照表)とP/L(損益計算書)ですが、質問にある「役員報酬」は従業員の「給与・手当」と同様に損益計算書で使われる勘定科目と思ってください。これは通常「経費」とされるものですから、B/Sにはのっていませんが、その分当期の利益が減っています。
 B/Sは、通常資産・負債・資本で構成されていますので、これらのための勘定科目だけが使われます。従ってB/Sに「役員報酬」という損益の勘定科目はありません。
 念のためですが、従業員の賞与は経費として認められますが、役員の賞与は経費ではなく、基本的に利益の処分(細かく言えば例外もありますが、ここでは省略します。)とされますので、B/S上の当期利益を処分する(案)の中で提案し、総会等で承認してもらい、支給することとなります。
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まず、勘定科目「役員報酬」でいうところの「役員」は、商事法でいう役員に対応します。

この役員は、現行の商事法では会社法329条1項にて定められており、取締役・監査役・会計参与の3者をいいます。
これらの者は、会社から一定の仕事を任されます。これに対して、会社は株主総会決議を通じて、対価を支払うことを約束します。この、対価として支払うべき金額を計上する勘定科目が、「役員報酬」です。

さて、現在の決算書類では、資本の部は「純資産の部」となっています。
資本の部の時代には確かに、「当期損益」が存在しました。この「当期損益」は、当期未処分利益の内訳の参考情報として記載されていたものです。一方で、現在の決算書類については、損益計算書の「当期純損益」を見れば当期損益が把握できるものとして、参考情報としての貸借対照表上の当期損益の記載が廃止されています。したがって、現行の貸借対照表では、純資産の部に当期損益が記載されることはありません。
では、役員報酬も含めた当期の損益が現行の貸借対照表のどこに記載されているのかというと、純資産の部の「その他の利益剰余金」の内訳として記載されています。というのも、当期損益はもともと、利益剰余金の一部を構成するものと分類されていたからです。したがって、当期の損益は、貸借対照表の「その他の利益剰余金」に紛れ込んでいることとなります。

なお、No.2のazirogiさんの触れられている役員賞与ですが、利益処分とされていたのは旧商法時代のことです。会社法が施行された現在では、原則として「役員賞与/賞与引当金」などの仕訳により期中費用(azirogiさんの説明にある「経費」)で計上されます。もっとも、利益処分でも、今のところは良いとされています。言い換えると、現在では、役員報酬の利益処分は例外的な方法です。
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すみません、もう1点だけ。



利益処分案(または損失処理案)についても、廃止されております。
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