No.2ベストアンサー
- 回答日時:
敷金等のうち、「返還不要の部分」は、その「返還しないことが確定した事業年度」で益金に算入しなければなりません。
「3年で20%償却する」と仰るのが具体的にどういう契約内容であるのか、ちょっと分かりにくい部分があるのですが・・・。
「3年以内に解約があった場合には、全額を返金」と言う契約内容であれば、19年8月14日にならないと20%償却が決定しないので、益金に算入するのは、あくまでも19年8月14日(の属する事業年度)と言うことになります。
また「3年以内に解約があった場合にも20%は返還しない」と言う契約内容であれば、契約成立の時点で既に20%部分の返還不用が確定していますので、契約日の属する事業年度で益金に参入しなければならない、と言うことになります。
同じ考え方で、更新料なども、契約期間で按分することは出来ず、契約上の入金日の属する事業年度に、その全額が益金算入処理となります。
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