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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
追突事故100%加害事故 あなたが加害者? 修理代が時価額上回れば全損 時価額賠償 原則保険会社の支払いは契約者の法的賠償を支払うことで事たれり したがって、基本的には保険会社の支払い以上の差額部分は支払う必要はありません。
足りない部分を支払うかどうかは道義的責任をどう解釈されるかどうかで、法的賠償部分は保険会社の支払いで、加害者としては責任をはたしているということになります。
法的には支払う必要はまったくありません。
有難うございます。修理費用が車の時価額を上回っているようです。
被害者が、その足りない部分を自分で出すことになるのであれば、
この際、新車に買い替えをしようかと思っていると言ってきています。
新車買い替え費用の一部にその保険を適用できるようです。
このような場合、修理の不足分はどうすれば宜しいのでしょうか?
加害者である私は、保険屋にすべて任せておくのが良いのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
追伸
>このような場合、修理の不足分はどうすれば宜しいのでしょうか?
加害者である私は、保険屋にすべて任せておくのが良いのでしょうか?
買い替えに充当されるのであれば、修理することはないので修理代として支払う必要はないと思います。
差額としていくらかでも自腹をきられるのであれば加入保険屋と相談されて対処して下さい。
保険屋にすべて任せておけば良いとは思いますが・・・・。
No.3
- 回答日時:
法的に義務のある部分は任意保険でカバーできる、これが大原則です。
法的義務の範囲とは「時価を限度とした修理費用相当額」です。質問の案件ではこの時価が20万円以下と評価されたようです。少なくても質問者さん側の保険会社はそのように考えています。差額については質問者さんが負担する義務はありませんが、負担するといった選択も取ることができます。
もし逆の立場になったときに質問者さんはどうされるでしょう。あくまでも法的義務範囲で納得されるのであれば、きっぱりとお断りになってもいいかと思います。ただやはり差額を請求すると判断されるのであれば、今回もそのように振る舞うべきと考えます。
世の中法的判断のみでは立ち回れませんね。
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