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証券取引法第164条のことで質問させていただきます。

証券取引法第164条第1項にある「自己の計算においてそれに係る買付け等」とはどのような行為をさすのでしょうか?

半年前に会社役員を退任し、且つ退社しても、インサイダー以外の何らかの理由で売ることができないのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

# 証券取引法第164条第1項にある「自己の計算においてそれに係る買付け等」とはどのような行為をさすのでしょうか?




164条に言う「買付け等」は前条(163)1項で定義されています。

「特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。」


「政令で定めるもの」は証券取引法施行令27条の5に規定されています。

証券取引法施行令

(特定有価証券等に係る買付け等の範囲)
第二十七条の五  法第百六十三条第一項 に規定する特定有価証券又は関連有価証券(次条において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  特定有価証券の買付け
二  関連有価証券の買付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
三  特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の売付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの
四  その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

4号の「内閣府令」はちょっとわかりませんでした。
無いかもしれません。ときどき何かあったとき監督省庁レベルの判断で簡単に規制が作れるように予めこういう書き方をしているものがあります。


# 半年前に会社役員を退任し、且つ退社しても、インサイダー以外の何らかの理由で売ることができないのでしょうか?

売付けをするときに退任または退社しているかどうかは本条の規定に関係ありません。
また本条の規定はいわゆるインサイダー取引規定と関係ありません。
売ることができないのではなく、「特定有価証券の買付け」を行ったあと六月以内に売って利益を出した場合に、当該上場会社等がその利益を請求することができる、という規定です。

要は、買ってから六月以内の短期で売って(または信用売りして6ヶ月以内で買い戻して)利益を上げた場合は、会社から利益を請求されるかもしれないってことです。会社が民事で請求訴訟を起こせば本条を根拠に役員は負けるということです。刑事規定じゃありません。だからわかんなきゃ何の問題もないとも言えます。
退任直後に売却しようと、在任中に売却しようと、買ったときから六月を超えていれば問題ありません。「半年前に会社役員を退任し、且つ退社し」が六月以上前なら本条は関係ありません。


いちおう、正確なところは日本証券業協会あたりに確認なさってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
初めて「教えて!goo」を利用させていただきましたが、見ず知らずの方からこのようにご丁寧にお答えいただけることに驚いています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/22 15:47

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