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非法人の個人事業主です。
ある仕入れの取引先業者の支払いを口座振替にしているのですが、うっかりして残高不足になっており、口座振替ができませんでした。
すると、相手方から、「金融機関の指導により、もう一度不渡りを起こすと口座振替はできなくなる」という内容の手紙が送られてきました。

1、このような銀行の指導というのは実際にあるのでしょうか?

2、小切手の不渡りならば2度で倒産、ということは知っていますが、 このような場合、口座取引中止になるのは商習慣上当然のことでしょ うか?

 以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.あってもおかしくはないでしょう。

その支払いの性質上、あなたさまが契約不履行しているのですから。

2.その振り替え契約が、どのような約款に基づいて行われているか知らないので、明言は避けます。

でも、取引先への支払いで、”うっかり忘れてました”なんて言ってたら、取引先なくしまっせ!!性質から言ったら、当座預金と普通預金の違いはあれど、早い話不渡りと似たり寄ったりですよ!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1、「あってもおかしくはないでしょう。」銀行が実際にどのような指導をしているかをお聞きしたいのですが。
「取引先への支払いで、”うっかり忘れてました”なんて言ってたら、取引先なくしまっせ!!」ご心配ありがとうございます。取引先を失って大打撃を受けるのは相手方だと思います。

お礼日時:2007/05/21 22:14

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