これ何て呼びますか

家賃値下げ通知

 以前から賃貸人からの一方的な家賃値上げ通知で応じてきましたが、逆に賃貸人に、家賃の値下げ通知と言うのは、問題ないのですか?
 バブルが、はじけて家賃相場が下がっていて、近隣では、同一条件で、5万円程度なのに、10万円も、支払っているのです。
 以前から、口頭で、述べていますが、家賃は、多い方が、良いとの理由で、承諾しません。とうとう、遠方に引越ししてしまいました。電話も、取らない状態です。
 この場合、どのような展開が予想されますか?
 対策は、どうすればよいですか?
 専門家、経験のある方など、誰でも、たとえ、ひとつだけでも、お知りのことが有りましたら、ご教授方よろしくお願いします。

敬具

A 回答 (12件中11~12件)

法律的には借主様側に有利です



借地借家法第9条他によれば
借主に有利な特約⇒有効
借主に不利な特約⇒無効
となります。
いくら物価が上がって借賃が安すぎることになっても、貸主は増額請求できない。
逆に物価が下って借賃が高すぎることになれば、借主は減額請求できます。
賃料でモメた場合は裁判で決着をつけることになりますが、認められれば差額に年1割の利息をつけて精算されます。

ただし、現実には裁判は時間もお金もかかります。
法律的に正当であることを説明し、専門家にもお願いしたりして、しつこく説得、話し合いをするしかないかもしれません。
どうしても納得いかなければこちらも覚悟を決めてやはり裁判で決着をつけるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

 話し合いが、ベストですが、一切話し合いに応じないとなれば、家賃支払いを減額して支払い、相手の攻撃を待てばどうでしょうか?

 話したくない相手は、相手から、話す必要があるのでは、無いでしょうか?

 話したくないというのは、逆に、話せないと言うのではないか?
 と考えられます。
 このようにすれば、話し合う機会を引き出せるのでは、無いでしょうか?

お礼日時:2007/05/25 19:21

家賃を決めるのも契約ですから一方が勝手に変更することはできません。

(この場合は貸主からも借り手からも)あくまでも両者の同意が必要です。
ただし、世間一般に比べてあまりにも家賃が高いというのなら裁判に訴えて引き下げさせるという方法はあります。
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この回答へのお礼

 裁判に訴えてと言うのは、一般に、やさしくないと感じますが、いかがでしょうか?
 裁判所は、一般的に保守的ですし、賃貸人の理屈とばんそうこうは、どこにでも、引っ付くの原理で、高いところもあり、安いところもありで、収拾が、つきません。
 裁判官は、調停を望むし、鑑定書を提出するするべしとなり、どうしても、保守的な結論になってしまいます。急な値下げは、できないとなります。
 調停人は、とにかく、申し立て人を押さえ込んで、早く、合意を求めます。公正な判断では、無いです。
 高等裁判になっても、時間とお金の無駄で効率的でないと感じますがどうでしょうか?
 やはり、減額して支払うのが、相手には、一番にダメージでは、無いでしょうか?
 サラ金の利息支払いすぎは、支払いを停止して、戦います。
 攻撃するのではなく、守備に回って、戦うのです。いくら払うかは、賃借人の自由です。

お礼日時:2007/05/25 19:16

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