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今、自己持ち家住宅(土地:100平米、建:50平米、延:80平米)程度の一戸建てに住んでいます(仮にAとします)。

このたび縁あってAの隣地にある中古住宅(土地:100平米、建:50平米、延:80平米)を購入することが出来ました(仮にBとします)。

今後の予定としまして、一旦近所の賃貸に引越して、AとBの建物を取り壊して、建物を新築しようかと考えていましたが、妻が一旦引越してまた新築になった建物に引越するのでは2回も引越をしなければならないから大変だと言い出しました。引越費用&賃貸にかかる諸費用も必要になるとも・・・
なので、Aに住んだままBを取り壊して、建物を新築(仮にCとします)しようかとも考えています(引越が1回ですむのと賃貸にかかる諸費用が不必要となるので)。

この場合、Cに移り住んだあと、Aを必ず取り壊すとの約束?のもと、Aの土地をBの土地に合算して、Cの建ペイ率を少しオーバーすることは可能なのでしょうか?

ご教授よろしくお願いします。
なお、AとBの建ペイ率は50%、容積率は100%です。

A 回答 (2件)

最終的に、A+Bの土地(200平米)にCという建物が建ち、建坪率が50%以下ならOKです。

(申請時点から敷地はA+Bとなります。)
審査機関によって異なるとは思いますが、Aの建物を、C完成後に取り壊す旨の確約書の提出を求められる可能性はありますが、可能です。
完了検査をどの時点で受けるのか、という問題があるにはあるのですが、そこで引っかかったことは私の経験ではありません。大丈夫だと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
上記方法で新築建物プラン等を検討していきたいと思います。

お礼日時:2007/05/29 18:47

建築確認申請時に、AとBの敷地を合算して提出する事は、可能です。


計画地の建蔽率と容積率の上限は、取り壊さない建物の面積を含めて計算され、各項目に対してオーバーする事は、建築基準法違反となります。
今年の6月20日から改正施行される建築基準法の違反者に対する罰則が厳しくなりましたので、オーバーしないように計画しましょう。
故意にオーバーさせると、罰則は、懲役1年もしくは罰金100万円が貴方に科せられる事になります。
敷地面積200坪なら建蔽率100坪、容積率200坪が上限となります。
いっその事、AとBの建物全て壊して、新たに建てられる計画は、考えても宜しいのではないですか。
ただし建築予算があればの話ですが。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/05/29 18:43

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