はじめまして、起業して1年が経ちました。
前年の確定申告は税務署の方に丁寧に教えていただき、迅速に済ませることができました。
今年になって、新しいクライアントができたのですが、その企業は私からの毎月の請求時に源泉徴収をしていません。
企業の規模によっては、個人事業主から源泉徴収をしなくてもいい場合もあるのでしょうか?それともどの企業も源泉徴収は必須で、その企業が忘れているだけでしょうか?
おそらくその企業は個人に支払ったことがないのかもしれません。私が自分で納税する分には構わないのですが、ちょっと仕組みが知りたいです。年度末になって、その企業から「源泉し忘れていたので、その分を振り込んでください!!」といわれるのも面倒ですので・・・。
どなたか個人事業主に対する企業の源泉徴収の仕組みについて教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
取引先が企業となっていますが法人ですか?
よく会社=法人や企業と考えている人がいて、個人事業で屋号を法人と勘違いしている場合もあります。社名に組織名、株式会社とかついているか確認してください。
他の回答にあるように個人企業であれば条件によっては正しくなります。
しかし、法人になったばかりの会社であれば間違えている可能性もあります。また、源泉徴収が面倒と言うことで故意てきにやっている可能性もあります。今後も大事にしたいクライアントであれば、今までのものはそのままで、次回請求分から源泉してもらうようにすべきです。
あなたに税理士が顧問としてついているかは関係なしに、税理士または税務署に取引先に源泉徴収させなさいと伝えるよう言われたとか言って、源泉してもらいましょう。いいづらい場合は次回請求書の明細に源泉徴収欄をつけましょう。
No.4
- 回答日時:
>企業の規模によっては、個人事業主から源泉徴収をしなくてもいい場合もあるのでしょうか?
あります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm
ただし、支払者が法人なら、取らなくてはなりません。
>ちょっと仕組みが知りたいです。
源泉徴収は、国が税金の取り漏れ、先取りをするため、1ヶ月若しくは1回の支払に対し大体こんなもんだろう、と言う感じで、税金を取って行きます。
その後、給与なら年末調整・報酬その他(賞金等)は確定申告を持って年税額(その年取られるべき正しい税額)に比べ、源泉所得税が多ければ還付、少なければ追加納付と言う手順を踏みます。
それで、デザイナーの場合ですが、
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/ …
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務 デザインの報酬 に該当すれば、
報酬・料金の額×10%(ただし、一定の場合は20%)を源泉徴収義務者は取らなくてはならないことになっています。
>「源泉し忘れていたので、その分を振り込んでください!!」といわれるのも面倒ですので
めんどくさいですね。
そんなときは、次回から源泉徴収してもらうことにして、法定調書合計表に及び支払調書に実際に支払行った、金額を書いて提出してもらいましょう。
法定調書合計表に及び支払調書とは、一年間にその企業が源泉徴収の対象となった支払及び行った源泉徴収額を報告するもので、法令調書合計額はその企業の合計額を、支払調書はその企業の行った個人別の物を税務署に出します。
税務署はこれで確定申告書と照らし合わせ、支払側(企業の出した支払調書)と、受取側(事業者の出した確定申告書)を照らし合わせ、互いに間違いが無いか調べます。
そんな感じで、お互い悪さが出来ないようになっています。
しかし、源泉徴収は本来義務ですから、払い過ぎ受取過ぎをきちんと清算する方が正しやり方ではあります。
No.2
- 回答日時:
個人事業主の貴方は、士業(武士)に関係する仕事をしているのですか。
源泉徴収の法律によれば、毎月貴方が相手先に請求すれば、相手先は貴方に変わって請求額の10%(請求額が100万円以上は20%)を納める事になっています。
相手先は、この事について理解していない可能性があります。
税務署に行くと「源泉徴収の仕方」というパンフレットがありますので、貰いに行って下さい。
また相手先にもこの事を伝える様にして下さい。
貴方が相手先に請求書を出す時には、源泉徴収分を明確に分かる請求書を送らなくてはなりません。
請求書の書き方の例
○○月分デザイン料 一式 300,000
今月請求額 300,000
仮払源泉徴収税 10% 30,000
今月銀行振込額 270,000
計 300,000
今回の未払分については、確定申告の時に確定後の不足分を支払う事になります。
確定申告書の源泉徴収税計算欄に相手先の業者名と年間所得及び実際に仮払いした源泉税額を記入します。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
>企業の規模によっては、個人事業主から源泉徴収をしなくてもいい場合も…
根本的な考え方が違います。
源泉徴収されるかされないかは、個人事業者側の職種によります。
具体的には、弁護士や作家など、国税庁から一覧表に掲げられている職種の場合だけ、源泉徴収されることになります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
たとえば、こう考えればすぐわかるはずです。
法人企業が、個人経営の八百屋さんからお中元用のメロンを買ったとき、来客があって個人経営の喫茶店からコーヒーの出前を取ったときなど、税金分を引き算して支払いますか。
この制度を正しく理解しておらず、個人だと何でもかんでも源泉徴収しなければならないと、誤解している企業・団体も多々あるのは事実のようです。
質問者さんがどんな職種か存じませんが、昨年のお客さんは、間違いと知らずに源泉徴収されていた可能性があります。
そもそも所得税は、1年間の所得額が確定してからの後払いです。
源泉徴収は、あくまでも分割前払いに過ぎず、確定申告で決済されるとはいえ、前払いさせられては資金繰りが悪くなるだけです。
いずれにしても、質問者さんの職業が一覧表に載っているかどうかを確かめ、なければ、最初のお客さんにも今後は源泉徴収しないよう申し入れてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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