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平成21年度税制改正で導入が見込まれる国外所得免除方式と間接税額控除の廃止についてです。

某専門誌に掲載されていた解説によると、在外子会社からの配当について、その95%を益金不算入とすることで二重課税の排除を図るとされていますが、源泉地国で配当に対して源泉徴収税が行われた場合、その源泉徴収された税額見合いの部分については益金不算入とはならず、また、当該源泉徴収税額については損金算入も直接税額控除も認められないとの解説がなされていました(在外子会社から300の配当を受け、60を源泉地国で源泉徴収された場合、300×5%=15と源泉徴収税額の60の合計75は日本で課税対象となり、更に源泉徴収税60については損金算入も直接税額控除が認められない)。
源泉地国による源泉徴収税額に相当する部分についても益金不算入とするか、直接税額控除を認めないと完全な二重課税の排除とはならないと考える(むしろ、源泉徴収税率によっては源泉地国と日本とのトータルで増税?)のですが、どうしてそうはならないのかのロジックをご存知であればご教示ください。

A 回答 (1件)

 以下、回答します。


 ご質問の例の場合、源泉徴収の60を含む300の95%(285)が日本で益金不算入となりますので、源泉徴収分については二重課税は発生しません。ただし、台湾のように源泉税率の高い国からの配当については今までより負担が増える可能性はあります。
 問題は配当のグロス(300)の5%ですが、こちらについては小生が知っている限りでは明確な救済策は公開されていず、結果的に二重課税となる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。また、返事が大変遅くなり失礼致しました。
5%については、『最低これぐらいは税金を取りたい』というお上の意向なのでしょうね。
何はともあれ、大変参考になりました。改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2009/03/14 20:51

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