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未成年者の法律行為は、法定代理人の同意が必要です。

そこで質問なのですが、ほとんどの会社は法人格を持っていて、法律行為の主体となることができるわけです。しかし、未成年者も会社役員にはなれます。
では、未成年者が会社役員となって、当該役員が会社の法律行為を行った場合、これは有効なのでしょうか?

何か根拠となる法律があれば、知りたいです。

A 回答 (3件)

 未成年者が取締役に就任するということは、会社と委任契約を締結することですから、委任契約の締結について法定代理人の同意が必要になります。


 未成年者である取締役が代表権を有していることを前提にしますが、未成年者である代表取締役が会社を代表して法律行為を行った場合、それは会社の行為ですので、法的効果は未成年者ではなく会社に帰属します。
 代理と代表は区別されて説明されていますが、代理人の法律行為は、本人に帰属するのですから、その点は、代理と代表も類似性があります。
 ところで、代理人は行為能力者である必要はありません。代理行為の法的効果は本人に帰属するのですから、制限行為能力者を保護する必要はありませんし、制限行為能力者である代理人を選任したリスクは、本人が負うべきものだからです。
 未成年者である代表取締役が代表権を行使する場合も、これとパラレルに考えればよいでしょう。

民法
(代理人の行為能力)
第百二条  代理人は、行為能力者であることを要しない。
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この回答へのお礼

民法第1編5章3節に根拠条文があったのですね。
説明も分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/27 22:26

未成年者が会社役員になることはできますが、法律行為 をする時は、法定代理人である親の同意が必要となります。




下記を参照


http://www16.ocn.ne.jp/~aozora.1/kaisha.qa.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>>法律行為 をする時は、法定代理人である親の同意が必要となります。
この民法の規定が、個人としての行為に限定されるのか、それとも法人の行為にも及ぶのかがよく分かりません。

お礼日時:2007/05/27 20:26

有効です。

法律上制限はありません。

http://homepage3.nifty.com/sukegawa/dokuritu/set …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分もそう思ったのですが、根拠の法律が見当たらないのです。
それとも、民法で行為が制限されるのは、個人の法律行為に限るのでしょうか。

つまり、法律行為の制限が「個人の範囲に限る」なのか「制限行為能力者が支配する法人にも及ぶ」のかが、民法の条文ではいまいち分からないのです。

お礼日時:2007/05/27 20:22

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