以下の場合の相続の権利についてお尋ねさせて頂きたいと思います。
他界した祖父の土地が2つあります。父も他界してしまい、祖父の名義のまま変更されず現在に至っています。
土地2つの内訳として、祖母が住む土地と母が住む土地とがあります。
父と母の間には、子供が2人存在します。
祖父の子供は父となります。祖母は祖父との再婚相手となります。
家の老朽化に伴い、家の建て直しを検討しています。出来れば、土地の名義も変更したいと考えています。土地の所有権は一体だれにあるのか。名義変更する際の同意に必要な人はだれなのかを知りたく思っています。
母が住む土地は、住みだして20年は経つ。
祖母が住む土地は、住みだして30年は経ちます。
お手数ですが、宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
おじい様の当時の相続人、相続人がすでになくなっている場合には代襲相続人で共有名義と考えます。
ですので共有と考える人たちから権利を譲ってもらう必要があります。ただし、条件によっては時効で取得している可能性もあります。
また、土地は形状だけでなく登記簿で確認しましょう。手続きにはおじい様や相続人のつながりを証明するために、おじい様の生まれから亡くなるまでの間の戸籍謄本(除籍謄本)が必要になります。
弁護士は敷居が高いと思いますので、司法書士に相談すると良いと思います。弁護士よりは費用が安く済むと思いますし、登記手続までする弁護士はいないと聞いたことがあります。弁護士経由で司法書士に外注される可能性もあります。権利者間で争いになるようであれば、弁護士への依頼も考えましょう。
最後に分筆などが必要になるのであれば土地家屋調査士、登記の地目が農地であれば農地転用の手続きが必要になるのでその時は行政書士となると思います。
私のうちの相続手続きは司法書士・行政書士・土地家屋調査士・測量士の総合事務所へ依頼しました。提携先に弁護士事務所・税理士法人・社会保険労務士事務所があり、安心して任せました。
No.3
- 回答日時:
基本は1の方の通り。
ただ、祖父より先に父が亡くなっていた場合は、母の分が無くなり、その分子供の分が増えます。No.2
- 回答日時:
#1の方の法定相続分について、一部間違いがありますので修正させていただきます。
あなたの母上には祖父の財産の代襲相続権はありません。
代襲相続できるのは直系血族のみとなります。
よってあなたや父上に兄弟がなければ、あなたが1/2を相続する権利があります。
義祖母と財産分割についてよく話し合って、司法書士に相続を原因とする所有権移転登記手続きの委任をすると良いでしょう。当然ながら多少の相続税もかかってきますので、その点も考慮下さい。
義祖母に建て直しの検討に合わせて土地の名義変更を話したところ大反対されました。亡くなっている祖父の名義のままでいるのもどうかと思っているのと、家の老朽化が激しいので建て直したいのですが、義祖母は気難しい人で、同意を得るのが難しく今回相談させて頂きました。
司法書士に相続を原因とする所有権移転登記手続きの委任してみたいと思います。参考になりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
相続の権利は祖父の配偶者(祖母)が1/2、祖父の子が残りの1/2を均等に分けることとなります。
お父さんがすでに亡くなっているのなら、お父さんの相続人に相続の権利がありますので、もし祖父の子がお父さん一人なら母にお父さんの相続分の1/2(祖父の遺産の1/4)、子供が2人なら1/4(祖父の遺産の1/8)となります。
ありがとうございます。大変助かります。
祖父の子はお父さん1人だけでした。
お父さんが生まれてから、祖母と再婚しています。
土地の名義を変更しようとした場合、祖母の同意が無いと変更出来ないということですよね。祖母が気難しい人なので建て直すのは難しいのでしょうか。
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