No.6ベストアンサー
- 回答日時:
飲酒運転(酒気帯びを含む)をしている車の同乗者も酒を飲んでおり、免許を持っている場合、同乗者も運転者と同様の罰則(減点、罰金等)を受ける>
行政処分(反則金、減点)はあくまで、運転者が交通法規に違反するから、課せるもので、同乗者の免許には関係ありません。たとえば、同乗者である免許所持者がシートベルトとを着用していなくても、点数は運転者のみです。というのは、免許の取り消し、停止について定めた道路交通法103条の第5号で「自動車等の運転に関し、この法律もしくはこの法律に基く命令の規定、またはこの法律に基く処分に違反したとき」と「運転に関し」て行政処分が課されることになっているからです。運転者以外の同乗者や歩行者が違反した場合には、課せるとすれば、行政処分ではなく、刑事処分です。同じように、運送会社の責任者が酒酔い運転や違法駐車を容認しても、刑事処分されることはあっても、責任者本人が免停になることはありません。
お答えいただきありがとうございます。
では、同乗者が免許証を持っていようが、持っていなかろうが、持っているのに持っていないと嘘をつこうが、刑事処分(罰金)のみということですね。
しかし、30万円を支払う能力は私にはありません~!!
勉強になりました、本当にありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
このページの中段以降に書かれています。
0.15ミリならビール大瓶1本飲み干して15分となっています。
参考URL:http://www.linkclub.or.jp/~kunisawa/kuni/admin/2 …
再三のご回答ありがとうございます!!
とても親切な方ですね、感激です。
参考URL見ました。
ビール大瓶1本ですか。
意外と多いですね。
勉強になりました、本当にありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
クルマ関係のライターしています。
先の方が回答しているように「下命」というのがポイントです。
実例として存在するのですが、運転していることを認識しているにも係わらず、例えば上司が「飲め」と命じた場合、それを命じた上司も運転者と同様の処分を受けます。ましてや同乗していれば避けようがありません。上司が免許を持っていない場合、行政処分(原点)は受けませんが、刑事処分(罰金)は受けることになります。
以前、自動車ディーラーの社員が会社の忘年会で大量のアルコールを摂取し、高速道路を逆走するという事故を起こしたのですが、この際にも会社の上司は下命容疑で取り調べを受けています。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
下命の意味がわからず、悩んでおりました。
命令を下す、の意でよろしいのでしょうか?
また疑問が生じたので、補足という形をとらせていただきますが、
下命・容認した者が免許を持っているにもかかわらず、
持っていないと嘘をついた場合はどうなるのでしょう?
(すぐにバレるとは思いますが)
さらに何かの罰則が追加されるのでしょうか?
もうひとつ、飲酒(酒気帯び)・酒気帯び下命容認の、
呼気中のアルコール濃度0.15ml~0.25mlとは、
一体どの程度飲んだ時のことなのでしょう?
ビール一口くらいでしょうか?
回答お待ちしております。
No.2
- 回答日時:
一応、こんなページもあったので参考にしてください。
酒気帯びは2段階評価になったみたいです。
(これ、パンフに書いてありませんでした)
ここにも、同乗者のこと書いてないですね。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/suminoe/dou.htm
まぁ!2度もアドバイスをいただき、感動です!
本当にありがとうございます。
参考URL見てきました。
本当ですね、載っていませんね。
「飲酒運転及び下命・容認」の「下命・容認」の事なのでしょうか。
でもこれは改正前からありましたよね。
No.1
- 回答日時:
交通安全協会からパンフもらいました。
たしか、酒気帯び25、6キロオーバーで前歴なしでも一発免許取り消し・・・。
酒飲みには辛いシャバになったと知人が嘆いておりました。
再取得の人や機会が増えるので自動車学校が儲かるかも。
>>同乗者も運転者と同様の罰則(減点、罰金等)を受ける ・・・
これは、書いてなかったような気がします。
アドバイスありがとうございます。
飲酒運転は危ないですものね。
私は初心者なので、
酒を飲んでいなくても危険な奴です。
故に飲酒運転は絶対しませんが、同乗者も罰則はキツイ。
知人は同乗者の罰則に関して
「知り合いに本当に罰金とられたやつがいるんだー」
と主張しておりますが、
私も、そのような事は聞いたことがありませんでした。
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