質問させてください。
私は、知的障害者施設で支援をしています。
障害をもつ本人は、18歳未成年で今春より障害者雇用で採用になりました。
母親は低知の方で、浪費癖があります。
主に、パチンコ等に使ってしまうとのことです。
生活保護費などもすぐ使ってしまい、本人へは回ってこない状況で、親類などから相当お金を借りているそうです。
今回本人が就職したことにより、その給与を狙って?(表現が悪くて申し訳ありません)金銭を借りにきたり、ほかの親類から金銭を借り障害をもつ本人が返すと勝手に約束している状況なのです。
母親も、お金のことになると怒鳴りつけたり、どうして母親を助けないんだ!と利用者を怒ったりしているため、母親を前にすると本人も断りきれずにいます。
職員としても金銭を預かっている立場ですが、本人が断りきれない以上借用を防ぐことはできません。
幸い利用者自身は、知的も軽度であるため、母親のいないところでは、「貸したくない、困っている」との相談があります。
そこで、どうにか財産を守れないか調べ、未成年後見人制度を知ったのですが。
このような場合に、未成年後見等の制度利用は可能でしょうか?
親権等についてではなく、財産管理のみで適用させたいと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
法律カテゴリの方が適当だったのでは?
親権のうちの財産の管理権のみを喪失させる手続きはあります。
子の親族が家裁に申し立てることになります(民法835条)。
お父さんはどうしているんでしょうか?
親権者である父がいるのであれば、財産管理権は父のみが持つこととなります。
親権者が他にいないときは、未成年後見が開始されることになります(838条1号)。
あと、勤め先には、「いくら未成年でも、親に賃金を渡すのは労基法で禁止されていて違法です」と伝えておいてください(労基法59条)。
ところで「低知」って何ですか?
No.1
- 回答日時:
未成年後見人制度は「親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者
がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します」
となっているようです。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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