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どなたかご存知の方、教えてください。
私は、2007年5月31日付で会社を退職し、離職票が手元に届き次第ハローワークへ提出・手続きをしに行く予定です。
7日間の待期終了後、3ヶ月の給付制限期間を経て、失業保険を頂く流れになると思います。
しかし、今月6月末から1ヶ月の短期バイトが見つかりました。給付制限期間中のアルバイトは、ハローワークへの申告する必要もなく、可能であると聞きましたが、アルバイト先が雇用保険に加入することになるとのことなのです。
この場合、失業給付は受けられなくなるのでしょうか?代わりに就業手当は頂けますか?
また、アルバイト終了後から失業給付を受けることは可能なのでしょうか?
どうぞご指導よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

だいたいはANo.1の回答の通りですが、


>給付制限期間中のアルバイトは、ハローワークへの申告する必要もなく
について。

給付制限期間中、給付期間中に無断でアルバイトするのは禁止されています。無断アルバイトが露見すると給付資格を失います。

必ず、認定日に提出するカレンダーに「アルバイトした」と印を付けて下さい。これで「無断」ではなくなります。印を付けた日の分は無くなるのではなく、後に繰り延べになります。

バイト先が雇用保険に加入するって言ってるなら、ほぼ確実にハロワにバイトの事実が伝わります。必ずカレンダーに印を入れましょう。

なお、1ヶ月のバイトとなると「再就職」として扱われるかも知れません。その場合はちょっとややこしくなります。どう対処するのが一番お徳か、ケースバイケースなので。

ま、バイトの前にハロワで「1ヶ月だけなんです。バイト終ればまた無職です」って言っておけば、再就職とは扱わない筈です。何にせよ「事前に相談」が肝心です。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
アルバイトに制限が加わるのは、実際に給付期間中だけと思っていました。
一番良い方法を取るためにも、きちんと申告して、なんでも相談した方がいいみたいですね。早速ハローワークに行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 18:07

>給付制限期間中のアルバイトは、ハローワークへの申告する必要もなく、可能であると聞きましたが、



基本的に給付制限期間中(3ヶ月)に仕事をすることは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですから仕事ををするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
事後ですと後悔することにもなりかねませんから。

>アルバイト先が雇用保険に加入することになるとのことなのです。

雇用保険に加入となると、就職したと判断される可能性が高いですね。

>この場合、失業給付は受けられなくなるのでしょうか?

失業給付は受けられないということはないでしょうが、言ってみればアルバイト中は就業とされ、アルバイトをやめた時点から失業状態が再開されるという可能性が高いですね。

>代わりに就業手当は頂けますか?

はっきりいって就業手当をもらうと損をします。
日額の3割ぐらいしかもらえずに、給付日数を1日使ってしまうのですから。
就業手当をもらわなければその給付日数はなくなるわけではなく後に繰り延べになります、繰り延べになってからその日に働いていなければ日額を全額もらえます。
少なくなろうと早くもらえばいいというなら話は別ですが。

>また、アルバイト終了後から失業給付を受けることは可能なのでしょうか?

まあ、それが一番すっきりするでしょうね。
多少手続きが遅くなっても、退職後1年以内にもらい終えれば全額支給されます。
また手続き以前ならいくら働いても問題はありません、手続き以後働くから問題が生ずる場合があるのです。
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。
就業手当については勉強不足でした。
失業手当をもらえるように致します。
また、退職後1年以内なら全額至急されるとのお話も初耳でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/01 18:03

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