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私は公務員です。
主人が株取引でいくらか収入がありました。
源泉徴収あり、にして取り引きしています。
今まで主人を共済組合でも被扶養者として、組合員証(要は保険証)にも記載していたのですが、源泉徴収あり=収入金額を問わず扶養とできるというものではないのでしょうか?

恒常的な収入と突発的な収入でまた共済組合の考え方もちがうのでしょうか?また扶養手当も月々少しですが支給されています。この主人を扶養していることにしていても問題がないかどうか迷っています。
特に共済保険に含まれなければ国民健康保険しか選択肢がないということになりますよね?
前年度の所得から計算するとなると保険料も結構かかりはしないかと心配です。
源泉徴収ありだと所得としないという計算で国保の保険料も安くなるのでしょうか?
ご意見をお願いします。

A 回答 (1件)

「源泉徴収」の有無ではありません。

株取引の収入が「源泉"分離"課税」となっているかどうかです。

源泉分離課税であれば、定期預金の金利と同じです。扶養者・被扶養者には関係ありません。

被扶養者の収入があってもすぐに外れるわけではありません。収入のある被扶養者がいても全体の税金が高くなるだけで、被扶養者をはずす規則はありません。

全体に支払う税金がどうかで被扶養者をどうするか考えています。税理士や税務署で相談するのもよいでしょう。

この回答への補足

回答有り難うございます。

共済組合法からみてこの株収入があるのに保険証(共済組合員証)を使って病院を受信したりしていることに問題がないのかが不安です。

税金の問題より今は扶養手当や上記のことが心配ですね。どっちかといえば。
もし共済の被扶養者の条件を満たしていないまま大病でもして受診すれば返金だってあり得ますから。

補足日時:2007/06/05 22:09
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この回答へのお礼

あれから、共済事務所にいっていろいろ聞いています。

回答有り難うございました。

お礼日時:2007/06/12 06:55

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