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自転車の歩道走行に関しまして、2点お尋ね致します。

1)歩道の場合は「自転車通行可」の標識がある場合は通れるとのことですが、標識がある場合、
●歩道を通らなければならず、車道は通ってはいけない
●車道にくわえて歩道も通ってよい
のどちらの意味なのでしょうか?

2)全国の歩道のうち4割が「自転車が走れる歩道」だそうです。
私は「半分弱ということは、あの駅前の歩道も、あの国道沿いの歩道も自転車通行可能なのかな…でも自転車通行可の標識なんて見た覚えない」と感じました。
皆様はいかがですか?それとも「歩道」と言っても特別な道路も含んだ上で4割という数字が出されているんでしょうか?

以上、お手数ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

> 「自転車通行可」の標識がある場合


というのは歩道に関しての条件なので、単に「この歩道は自転車も通れますヨ」の意味しか有りません。隣の車道を自転車が通行可能かどうかは車道側に設置された標識(や道路表示)で自転車(軽車両など)が通行禁止かどうかに依存します。
自転車が歩道を走行する場合は歩行者の安全を最大限に考慮する必要があります。(最悪の場合、押して歩く必要がある)

#自分は基本的に車道を走行します。
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この2007年の4月に道路交通法が改正されています。


新聞や雑誌でも大きく取り上げられていました。
まあ、改正されたと言っても

●道路標識等により、自転車の歩道通行することができることとされている場合
●運転者が児童・幼児など車道を通行することが危険であると認められる者
●歩道の中央よから車道寄りの部分を徐行。自転車の進行が歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止する
●「自転車通行指定部分」が指定されている場合は指定部分を、歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行する

つまり「道路標識」ないしは「自転車通行指定部分」が指定されている場所以外は、自転車は原則的に車道の左側を通行しなければならない。

現行の法律でもこれらの規定は盛り込まれていたのだけど、ちゃんと明文化されていませんでした。
改正法案が通る前の審議段階では、
「車道を通行することが危険である」とこの部分が特に強調されていたために原則、歩道を走らなければならないという内容になっておりました。
それで、有識者の反感を買い、国会議員の先生方の前で警察庁のトップが説明をしなければならないという事態になったようです。
そのときにちゃんとした指導を行うとの約束を取らされたらしいので普通に車道を走っていても注意をされることはないでしょう。
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 kyoutosodaさん こんばんは



 自転車は道路交通法上「軽車両」に分類されます。したがって車道を走るのが基本です。しかし「自転車通行可」の標識がある場合は、「歩道を走る事も可能」と言う事です。「も」と言う言い方をした通り、「歩道しか走ってはいけない(車道走行不可)」ではなくて、「車道も歩道も走って良い」と言う事です。そして走ってよい歩道は「車道側」と言う事になります。

 自転車通行可の標識ですが、路面に記載が有る場合と看板形式の標識と2種類が有ります。見落とさずきちんと見つけましょう。

 話は変わりますが、数年前車道の一番左より車線の路肩を走っていたら、ミニパトの婦警さんから何回と無く「自転車は歩道走行しないと危険だから即歩道に上がる様に!!」との注意を受けました。今ではそんな注意を受けません。どうして対応が変わったんでしょうか???道路交通法の変更が有ったなんて聞いた事無いのに・・・・。不思議です。
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自転車も車両の一種ですから、車道を通るのが基本です。


ただ、歩道でも自転車が通れる歩道はかなりありますよ。
よく見れば、歩行者と自転車が一緒にかかれた標識があるはずです。
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1)車道にくわえて歩道も通ってよい


ただし、車道側を走る必要があります。
自転車道が設置されていればそこを通ればいい。

2)自転車通行可の標識はみますよ。見落としていませんか?

参考URL:http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/news/bicycle/bicycl …
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